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更新日:2025年2月10日
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静岡市高圧ガスの消費に係る立入検査等に関する要綱
平成15年4月1日
消消第11号消防長
改正 平成16年4月1日消消第6号消防長
改正 平成22年3月31日消消第8号消防長
消防局
各消防署
(目的)
第1条 この要綱は、静岡県事務処理の特例に関する条例(平成11年静岡県条例第56号)により本市が行う高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第62条第1項に規定する高圧ガスの消費に係る立入検査等に関する事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)高圧ガスの消費 高圧ガスを燃焼、反応、溶解等の方法により、廃棄以外の目的で減圧弁等を用いて瞬時に高圧ガスから高圧ガスでない状態ヘ移行させ、又はその生じた高圧ガスでないガスを使用することをいう。
(2)可燃性ガス 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「一般規則」という。)第2条第1項第1号に規定する可燃性ガスで、アセチレン、水素、ブタン、プロパン等をいう。
(3)毒性ガス 一般規則第2条第1項第2号に規定する毒性ガスで、塩素、アンモニア、硫化水素、二硫化炭素等をいう。
(4)液化石油ガス 液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号。以下「液化規則」という。)第1条に規定する液化石油ガスで、プロパン、ブタンその他炭化水素を主成分とするガスを液化したものをいう。
(5)立入検査員 法第62条第1項の立入検査を行う消防吏員をいう。
(立入検査等の対象)
第3条 法第62条第1項の規定による高圧ガスの消費に係る立入検査等(以下「立入検査等」という。)の対象は、次に掲げるもの以外のもので、一般規則第59条に定める可燃性ガス(天然ガスを燃料として使用する車両の燃料の用のみに消費される圧縮天然ガスを除く。)、毒性ガス、酸素及び空気並びに液化規則第57条に定める液化石油ガス(液化石油ガスを燃料として使用する車両の燃料の用のみに消費される液化石油ガスを除く。)の消費に係るものとする。
(1)法第5条第1項の許可を受けた者(第一種製造者)に係るもの
(2)法第5条第2項の届出をした者(第二種製造者)に係るもの
(3)法第16条第1項の第一種貯蔵所の所有者及び占有者に係るもの
(4)法第17条の2第1項の第二種貯蔵所の所有者及び占有者に係るもの
(5)法第20条の4の2第1項の販売業者に係るもの
(6)法第24条の2第2項の特定高圧ガス消費者に係るもの
(7)液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第6条の液化石油ガス販売事業者に係るもの
(立入検査等の方法)
第4条 市長は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、その職員(以下「立入検査員」という。)に高圧ガスの消費場所に立ち入らせ、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、所有者、管理者、占有者等(以下「関係者」という。)に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の容積に限り高圧ガスを収去させることができる。
2 立入検査員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 立入検査等は、高圧ガス消費者立入検査表(様式第1号)に掲げる検査項目について、高圧ガス消費設備検査要領(様式第2号)に示す要領により、その適否状況を調査するものとする。
(収去証)
第5条 立入検査員は、前条第1項の規定により、高圧ガスを収去する場合は、被収去者に静岡市高圧ガス保安法の規定による立入検査、質問及び収去の実施に関する規則(平成15年静岡市規則第265号。以下「規則」という。)第2条に定める高圧ガス収去証を手交するものとする。
(身分を示す証票)
第6条 立入検査員の身分を示す証票は、規則第3条の規定により静岡市消防手帳規則(平成15年静岡市規則第251号)第3条に定める手帳とする。
(立入検査等の留意事項)
第7条 立入検査等は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときに行うものとする。
2 立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(立入検査等の結果の報告)
立入検査員が立入検査等を行ったときは、関係者に高圧ガス立入検査等結果表(様式第3号)を交付するものとする。
2 立入検査員は、その結果について、高圧ガス消費者立入検査表により市長に報告するものとする。ただし、市長が支障ないと認めたものは、口頭で報告することができる。
(県への通報)
第9条 市長は、立入検査の結果、安全上重大な問題があるとき、又は違反事項が悪質な場合は、必要に応じて違反事項報告書(様式第4号)により静岡県知事に通報するものとする。
(専決)
静岡市消防局長事務専決規則(平成15年静岡市規則第246号)及び静岡市消防局及び消防署処務規程(平成15年静岡市消防本部訓令第6号)に基づき、市長の権限に属する立入検査事務を消防署長に専決処理させるものとする。
(報告)
第11条 消防署長は、毎年度の立入検査実施件数を高圧ガス施設立入検査実施件数報告書(様式第5号)により予防課長に報告すること。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の静岡市高圧の消費に係る立入検査等に関する要綱(平成13年消本第1号消防長通知)又は清水市火災予防査察要綱(平成11年消防長通知)の規定によりなされた行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年4月1日消消第6号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日消消第8号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。