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更新日:2025年2月10日
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静岡市危険物取扱者免状返納命令事務処理要綱
平成15年4月1日
消消第9号消防長
改正 平成27年3月24日 消消第12号消防長
消防局
各消防署
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第13条の2第5項及び静岡市火災予防等違反処理規程(平成15年静岡市消防本部訓令第15号)第21条並びに総務省消防庁の定める運用基準(危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準の策定について(平成3年12月19日付消防危第119号通知及び平成12年3月24日付消防危第35号通知。))に基づき危険物取扱者免状の返納命令に関する事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(措置基準)
第2条 危険物取扱者(以下「資格者」という。)が行った行為が、別表に定める消防法令違反通告措置基準(以下「措置基準」という。)に該当する場合は、措置基準に従い違反事項の通知措置等を行うものとする。
(違反の調査等)
第3条 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、消防職員(以下「職員」という。)から措置基準に該当する違反事案等の報告を受けたときは、必要に応じて職員にその事実関係を調査させるものとする。
2 前項の調査を命ぜられた職員は、違反に係る事実を確認、把握するとともに、関係者、違反行為者等人的関係及び周囲の状況並びに社会的影響等の事実関係を明らかにしなければならない。
3 前項の調査を行った職員は、調査結果を速やかに消防長等に報告しなければならない。
(違反事項通知)
第4条 消防長等は、資格者の行った行為が措置基準に該当する場合は、当該違反者に対して違反事項通知書(様式第1号)により措置し、併せて始末書を徴収する。また、違反者の行った違反行為が事業主の管理監督責任懈怠等に起因する場合は、事業主に対して改善計画の報告を求めた再発防止を意図した警告書(静岡市火災予防等違反処理規程(平成15年静岡市消防本部訓令第15号)第7条に定める様式第1号その2)の交付を行うものとする。
2 違反事項通知書は、当該違反者に直接交付し、受領書(様式第2号)に署名押印を求めるものとする。
(措置の留保)
消防長等は、資格者の行った行為が措置基準に該当する場合であっても情状及び行政効果を勘案して違反事項通知を留保することができる。
2 措置基準により算定した違反点数が3点以下であり、次のすべてに該当する場合は、措置の留保に相当するものとする。
(1)過去に措置基準に該当する違反を行っていないこと。
(2)指摘した違反事項を直ちに改修したこと。
(3)これまでに、防災対策、防災教育等に実績があったこと。
(報告)
第4条に基づく違反事項通知を行ったとき又は前条に基づく違反事項通知を留保したときは危険物取扱者違反処理報告書(様式第3号)により、消防長に報告するものとする。
2 前項の危険物取扱者違反処理報告書には、違反時の状況を具体的かつ明確に記載した次に定める書類(以下「関係書類」という。)を添付するものとする。
危険物取扱者違反調査報告書(様式第4号)
違反者の供述調書(様式第5号)、質問調書(様式第6号)
実況見分調書(様式第7号)
関係者等の質問調書(様式第6号)
違反者に交付した違反事項通知書の写し及び受領書の写し
その他違反事実の立証に関係する資料
(違反点数の管理)
第7条 消防長は、前条の報告に基づき違反者ごとに、危険物取扱者違反処理台帳(様式第8号)を作成し及び管理する。
(静岡県知事への報告)
第8条 消防長は、第6条に基づく違反事項通知の交付報告を受けたときは、平成12年3月24日付消防危第35号通知に定める危険物取扱者違反処理報告書(様式第1)を作成し、同条第2項第5号に規定する書類以外の関係書類を添付して静岡県知事に報告する。
(違反点数の算定)
資格者が措置基準上の違反を行った場合、当該違反行為に係る基礎点数に、これらの違反行為に起因して発生した災害及び人身に係る事故点数を加えた違反点数を算定する。
基礎点数の算定 基礎点数は、違反行為内容により措置基準にあてはめ当該違反行に係る点数を決定する。
事故点数の算定 事故点数は、措置基準に示す災害事故点数及び人身事故点数のうち該当する項目のすべてを和したものとする。
ア 災害事故点数 法令違反に起因して災害事故が発生した場合には、当該事故の程度(大・中・小)により加点(6・4・2点)する。ただし、事故の種別が複合競合する場合は、事故の程度の大きい方をとり加点する。
イ 人身事故点数 法令違反に起因して人身事故が発生した場合には、当該事故の程度(死亡・重傷・中等傷・軽傷)により加点(20・10・8・6点)する。ただし、死傷者が複数人発生した場合は、そのうち最も重い程度の点数をとり加点する。
2 違反行為の内容が次に掲げる各号の一に該当する場合は、違反点数を計上しないものとする。
(1)違反行為につき、正当防衛、緊急避難、その他の違法性阻却事由がある場合
(2)行為者が無過失の場合
(3)行為者が違法行為を行ったことにつき、真にやむを得ないと認められる事情があるため、措置をすることが著しく不当と認められる場合
(4)違反行為が継続する性質の行為であって、即に措置したにもかかわらず違反行為が継続している場合については、措置を受けた者が違反を是正するに要する相当期間(講習受講義務違反については、措置後1年)を経過しない場合
(違反点数の算定管理)
第10条 違反点数は、消防長が管理する資格者に係る危険物取扱者違反処理台帳(様式第8号)において、資格者が最新に行った違反行為に係る違反点数と当該違反行為を起算日とする過去3年以内に行われたその他の違反行為に係る違反点数の合計を個別に算定し、資格者ごとに管理する。
(違反処理報告の受理)
第11条 消防長は、静岡県知事から通知に基づく危険物取扱者免状返納命令の事前通知を受けたときは、危険物取扱者違反処理台帳(様式第8号)に所要の事項を記載し、当該台帳に綴り保管する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までになされた手続きその他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月24日消消第12号消防長)
この要綱は、平成27年3月26日から施行する。