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更新日:2025年2月10日
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静岡市液化石油ガス設備工事届出に関する事務処理要綱
平成15年4月1日
消消第12号消防長
改正 平成16年4月1日消消第7号消防長
改正 平成22年3月31日消消第9号消防長
改正 平成31年4月1日消消第3号消防長
改正 令和3年3月31日消消第1号消防長
消防局
各消防署
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡県事務処理の特例に関する条例(平成11年静岡県条例第56号)により液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)第38条の3に規定する液化石油ガス設備工事(以下「設備工事」という。)の届出に関する事務の適正な執務を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1)液化石油ガス 法第2条第1項に規定するプロパン、ブタン及びプロピレンを主成分とするガスを液化(充塡された容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。)したものをいう。
(2)一般消費者等 法第2条第2項に規定する液化石油ガスを燃料(自動車用のものを除く。)として生活の用に供する一般消費者及びそれに類似している者であって次に掲げるものをいう。
ア 液化石油ガスを暖房若しくは冷房又は飲食物の料理(船舶、鉄道車両及び航空機の施設内におけるものを除く。)のための燃料として業務の用に供する者
イ 液化石油ガスを蒸気の発生又は水温の上昇のための燃料としてサービス業の用に供する者
(3)供給設備 法第2条第4項に規定する供給設備は、液化石油ガスの体積販売(ガスメーターによる販売をいう。以下同じ。)において、液化石油ガスの供給のための設備(船舶内のものを除く。)及び貯蔵設備、気化装置、調整器及びガスメーター並びにこれらに準ずる設備(貯蔵設備とガスメーターの間に設けられるものに限る。)並びにこれらを接続する管(以下「供給管」という。)並びにこれらの設備に係る屋根、遮へい板及び障壁をいう。
(4)消費設備 法第2条第5項に規定する消費設備は、体積販売の場合にあってはガスメーター出口からゴム管、配管及び燃焼器等配管によって接続されたもの並びに燃焼器の附属装置をいい、質量販売(20リットル以下の容器による販売等)の場合にあっては、容器から燃焼器までのすべての設備をいう。
(5)貯蔵設備 バルク貯槽、貯槽若しくは集合装置又は供給管に連結された容器(バルク容器を含む。以下同じ。)により、液化石油ガスを貯蔵しているものをいう。
(6)特定供給設備 法第16条の2第1項に規定する供給設備の貯蔵設備(貯蔵能力が、容器の場合は3,000キログラム以上のもの、貯槽又はバルク貯槽の場合は1,000キログラム以上のもの。)、気化装置及び調整器(貯蔵設備に近接するものに限る。)並びにこれらに準ずる設備(貯蔵設備と調整器の間に設けられるものに限る。)並びに貯蔵設備と調整器の間の供給管並びにこれらの設備に係る屋根、遮へい板及び障壁をいう。
(7)設備工事 法第38条の3に規定する設備工事は、特定供給設備以外の供給設備(当該供給設備に係る貯蔵設備の貯蔵能力が500キログラムを超えるものに限る。)の設置の工事又は変更の工事(供給管の延長、貯蔵設備の位置の変更又は貯蔵能力の増加を伴う工事のものをいう。)をいう。
(8)液化石油ガス設備士 法第38条の4に規定する液化石油ガス設備士免状を所有している者(以下「設備士」という。)をいう。
(9)第1種保安物件 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「省令」という。)第1条第2項第6号に規定するものをいう。
(10)第2種保安物件 省令第1条第2項第7号に規定するものをいう。
(11)火気 一般の火をいい、ライターの火、たばこの火、たき火、ボイラーの火、自動車のエンジンの火花、電気設備(防爆型を除く。)の火花等で、液化石油ガスに着火可能なすべての火及び火花をいう。
(12)火気を取扱う施設 ボイラー、ストーブ等の通常定置して使用されるものをいい、たばこの火、自動車のエンジンの火花等は含まれないものをいう。
(届出対象施設)
第3条 設備工事の届出の対象となる施設又は建築物は、法第38条の3に定める多数の者が出入する施設又は多数の者が居住する建築物で省令第86条に基づき別表に掲げるもの(以下「86条施設」という。)であること。
(届出対象の貯蔵設備)
第4条 設備工事の届出の対象となる貯蔵設備の貯蔵能力は、次の各号に定めるものであること。
(1)容器において500キログラムを超え3,000キログラム未満のもの
(2)貯槽又はバルク貯槽において500キログラムを超え1,000キログラム未満のもの
(設備工事の届出)
設備工事をした者は、液化石油ガス設備工事届書(省令第88条様式第48)正本及び副本の「都道府県知事」を「静岡市長」に書換え、工事に係る供給設備又は消費設備の所在する消防署に届け出なければならない。
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1)案内図及び貯蔵設備の付近状況図
(2)貯蔵設備の配置図及び構造図
(3)設備工事施工後の供給設備から消費設備までのガス配管図又はアイソメ図
(4)設備工事記録台帳の写し及び気密試験結果の写し
(5)バルク貯槽にあっては、特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の写し
(届書の受付等)
第6条 前条の届出は、液化石油ガス設備工事届書受付簿(様式第1号)に所要の事項を記載して受付し、次条により届書の記載内容を確認後、当該届書の副本を届出者に返付するものとする。
2 前項の確認後、届書の正本に液化石油ガス設備確認書(様式第2号)及びLPG貯蔵設備防火防災確認表(様式第3号)を添付し、報告するものとする。
3 届書の正本は、静岡市火災予防査察等に関する規程(平成15年静岡市消防本部訓令第14号)第23条に規定する査察台帳(以下「査察台帳」という。)に編冊し、査察台帳が存しないものについては、別に編冊して保管するものとする。
(届書の確認)
第7条 市長は、届書の記載内容について液化石油ガス設備確認書、LPG貯蔵設備防火防災確認表及び液化石油ガス設備工事届に関する技術基準(様式第4号)に基づくほか、次の各号により確認を行うこと。
(1)届出者の欄は、設備工事を行った設備士又は設備士を雇用(委託を含む。)している事業所であること。
(2)「工事に係る供給設備又は消費設備の所在地」欄は、86条施設の存する場所を記載するものであること。ただし、供給設備が当該所在地から離れた場所に設置され、その記載される所在地から供給設備の設置場所が判明しない場合には、供給設備の所在地を記載するものであること。
(3)「当該設備の所有者又は占有者の氏名又は名称」欄は、86条施設に係る所有者又は占有
者の氏名又は名称であること。
(4)「当該設備の使用目的」欄は、業務用にあっては冷暖房用、調理用、湯沸し用等と具体的に記載するほか、サービス業種の場合は、旅館業、理容業、洗濯業、医療業、浴場業等と記載されているものであること。
(5)「貯蔵設備の貯蔵能力」欄は、貯蔵設備の形態(容器、バルク容器、バルク貯槽及び貯槽のいずれかを記載すること。)及び貯蔵設備における液化石油ガスの合計量をキログラム表示で、〇〇kg(ボンベ〇○kg×〇〇本)等と記載されているものであること。
(6)「工事の内容」欄は、供給設備の設置、供給設備の変更等、工事の内容が分かるよう記載されていること。
2 前条第2項各号に掲げる書類には、次の各号に掲げる内容を記載するよう指導すること。
(1)「案内図」は、当該設備工事場所へ確実に誘導できるものであること。
(2)「付近状況図」は、当該設備工事場所から半径30メートル程度の範囲の状況を網羅するものであること。
(3)「貯蔵設備の構造図」は、当該容器の置場の障壁、屋根、火気遮へい板等の構造及び材質並びに換気口の寸法及び個数、容器転倒防止の措置(くさり掛け)等について記載するものであること。
また、消火設備及び警戒標の設置が必要となる供給設備においては、その設備箇所を記載するものであること。
(4)「バルク貯槽、貯槽又は容器の設置場所の配置図」は、第1種保安物件、第2種保安物件及び火気(又は火気を取り扱う施設)からの距離が当該設置物件を中心とする包含円等の手法で記載しているものであること。(第1種保安物件及び第2種保安物件の記載は、距離が必要となる供給設備に限る。)
(5)「設備工事施工後の供給設備から消費設備までのガス配管図またはアイソメ図」は、配管を赤色で明示し、口径・材質・埋設の別等を明確に記載するとともに、ガス漏警報器の設置場所を記載するものであること。
(報告)
第8条 消防署長は、毎年度の設備工事受付件数を液化石油ガス設備工事届書受付簿(様式第1号)の写しにより、予防課長へ報告すること。
(専決)
第9条 静岡市消防局長事務専決規則(平成15静岡市規則第246号)及び静岡市消防局及び消防署処務規程(平成15年静岡市消防本部訓令第6号)に基づき、市長の権限に属する受付事務を副署長にそれぞれ専決処理させる。
(消防法との関係)
第10条 前条の規定により副署長が設備工事の届出を受け付けたときは、法第87条第1項の規定による消防長への通報があったものとみなす。
2 前項の通報は、消防法(昭和23年法律第186号)第9条の3第1項ただし書に規定する、その他政令で定める場合に該当するものとする。
(是正措置の要請)
第11条 消防長は、供給設備が技術上の基準に適合していない場合その他災害の予防のため特に必要があると認めた場合は、法第87条第2項により静岡県知事へ必要な措置の要請を行うものとする。
2 前項の是正措置の要請は、液化石油ガス設備改善要請書(様式第5号)により行うものとする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までになされた手続きその他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年4月1日消消第7号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日消消第9号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日消消第3号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日消消第1号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
規則第86条に定める施設又は建築物(=重要保安施設等)
規則第86条の指定[注1] |
該当する施設等 |
該当しない施設等 |
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1.劇場、映画館、演芸場、公会堂、その他これらに類する施設 |
劇場、映画館,演芸場、公会堂、集会場、体育館、文化会館、市民会館、屋内プール |
スケート場(屋外)、観覧場(屋外)、水族館、野球場、競艇場 |
2.キャバレー、ナイトクラブ、遊技場、その他これらに類する施設 |
キャバレー、ナイトクラブ、遊技場、バー、パチンコ、ビリヤード、ボーリング場、ダンスホール、ゲームセンター、ディスコ |
|
3.貸席及び料理飲食店 |
貸席、料理飲食店、待合、料亭、レストラン、ドライブイン、パブ、スナック、喫茶店、結婚式場(式場)、給食センター及び仕出し店(店頭飲食店) |
|
4.百貨店及びマーケット |
百貨店、マーケット、スーパーマーケット、デパート |
|
5.旅館、ホテル、寄宿舎、及び共同住宅(注2) |
旅館、ホテル、寄宿舎、共同住宅、簡易宿泊所、モーテル、山小屋、保養所、合宿所、下宿屋、民宿、国民宿舎、マンション、ペンション、貸別荘、刑務所 |
海の家(特に海水浴時期に浜辺にオープンする臨時の施設で宿泊できないもの) |
6.病院、診療所及び助産所 |
病院、診療所、助産所、老人福祉施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設、身体障害者更生援護施設、精神薄弱者援護施設、(自ら医療目的ではなく、給食その他日常生活上必要な便宜を供与する場合は、5の寄宿舎に含まれる。) |
保育園、乳児園(ただし、ガス漏れ警報器の設置等、保安上の措置は、左の施設等と同様に行うことが望ましい。) |
7.小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園及び各種学校 |
小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園、各種学校、専修学校、料理学校、和洋裁学校、理美容学校 |
職業訓練校、塾、各種講習所 |
8.図書館、博物館及び美術館 |
図書館、博物館、美術館、郷土館、記念館 |
画廊 |
9.公衆浴場 |
銭湯、公衆浴場、個室浴場、サウナ浴場、鉱泉浴場 |
|
10.駅及び船舶または航空機の発着場(旅客の乗降または待合の用に供する建物に限る。) |
左欄のとおり |
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11.神社、寺院、教会、その他これらに類する施設 |
神社、寺院、教会、礼拝堂 |
|
12.床面積の合計が1,000平方メートル以上である事務所(1~11に該当するものを除く。) |
|
|
[注1]1~12までに該当しない施設であっても、その施設中に個々の該当施設がある場合はその個々の施設で適用する。
[注2]アパート、マンション等の集合住宅であって、同一建物内に3世帯以上入居する構造のものをいう。この場合、床面積の広さ並びに構造が木造であるか、鉄筋または鉄骨であるかは問わない。