印刷
ページID:10261
更新日:2025年2月10日
ここから本文です。
静岡市駿河区選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務処理要綱
(趣旨)
第1条_この要綱は、静岡市駿河区選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2、第28条の3及び第28条の4の規定に基づき行う選挙人名簿抄本(以下「抄本」という。)の閲覧(法第30条の12の規定により準用する在外選挙人名簿抄本の閲覧を含む。以下同じ。)に関し、当該閲覧に係る事務処理を適正に行うために法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)及び在外選挙執行規則(平成11年自治省令第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の申出)
第2条_法第28条の2及び第28条の3の規定による閲覧(登録の有無の確認を目的とした閲覧を除く。)の申出は、閲覧をしようとする日前7日までに閲覧申出書を選挙管理委員会へ提出して行わなければならない。ただし、選挙管理委員会が特に理由があると認める場合は、同日後においても閲覧の申出をすることができる。
(閲覧の申出に沿える資料)
第3条_公職選挙法施行規則第3条の2第2項第1号の資料は、次に掲げる資料とする。
(1)団体等による候補者選考会又は推薦会における推薦決定を示す資料
(2)政党等による公認決定を示す資料
(3)前2号に掲げるもののほか、選挙管理委員会が適当と認める資料
2_公職選挙法施行規則第3条の2第2項第2号ロの資料は、次に掲げる資料とする。
(1)政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第9条の規定による会計帳簿の写し
(2)規正法第12条の規定による収支報告書の写し
(3)前2号に掲げるもののほか、選挙管理委員会が適当を認める資料
3_公職選挙法施行規則第3条の3第2項の資料は、次に掲げる資料とする。
(1)調査研究で使用する調査票、アンケート用紙等
(2)前号で掲げるもののほか、選挙管理委員会が適当と認める資料
(閲覧の拒否)
第4条_選挙管理委員会は、次に掲げる場合においては、法第28条の2第3項又は法第28条の3第3項の規定に基づき、閲覧を拒むものとする。
(1)ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者から、申出に係る選挙人が支援対象者(住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日法務省民事甲発第2671号、保発第39号、庁保発第22号、42食糧業第2668号(需給)、自治振第150号)第6-10に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧等におけるドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている者をいう。)である選挙人名簿の抄本の閲覧の申出がなされた場合(選挙人名簿の抄本の閲覧者及び選挙人名簿の抄本の閲覧により知り得た事項を取り扱う者の中に加害者が含まれている場合を含む。)
(2)前号に掲げるもののほか、選挙管理委員会が適当と認める場合
(閲覧日等の決定及び通知)
第5条_選挙管理委員会は、第2条の規定により閲覧の申出があったときは、当該申出の内容を審査した上、閲覧日、閲覧時間及び閲覧場所を決定し、電話その他の方法により申出者に通知するものとする。
2_選挙管理委員会は、法第28条の3の規定による申出について前項の規定による審査を行うときは、次に掲げる基準により公益性が高い調査研究であるか否かを判断するものとする。
(1)放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査にあっては、その調査結果に基づく報道が行われることによりその成果が社会に還元されること。
(2)大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査にあっては、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることによりその成果が社会に還元されること。
(3)前2号に掲げるもの以外の調査研究にあっては、当該調査研究が統計的調査研究であり、その調査結果又はそれに基づく研究が公表されることにより国又は地方公共団体における施策の企画・立案や他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれる等その成果が社会に還元されると認められる特段の事情があること。
(閲覧の拒否の通知)
第6条_選挙管理委員会は、第2条の規定により閲覧の申出があった場合において、法第28条の2第3項及び第28条の3第3項の規定に基づき閲覧を拒否するときは、第4条第1号に規定する場合を除き、その旨及びその理由を文書により申出者に通知するものとする。
(閲覧日及び閲覧時間)
第7条_閲覧日は、次に掲げる日以外の日とし、駿河区選挙管理委員会事務局の業務に支障のない範囲内において、選挙管理委員会が指示するものとする。
(1)法第28条の2第1項前段に規定する期間の日(同項後段に規定する場合を除く。次号において同じ。)
(2)静岡市の休日を定める条例(平成15年静岡市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日
(3)前2号に掲げるもののほか、選挙管理委員会が必要と認める日
2_閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ただし、選挙管理委員会が適当と認めるときは、午前8時30分から午前9時まで及び午後5時から午後5時15分までの間において、延長することができる。
(閲覧場所)
第8条_閲覧場所は、選挙管理委員会の事務室又は選挙管理委員会の指定する場所とする。
(閲覧者の遵守事項)
第9条_閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)申出に係る閲覧対象者又は閲覧対象者の範囲を超えて閲覧しないこと。
(2)抄本の取扱いに当たっては、汚損又は破損することのないように十分注意すること。
(3)指定された場所以外に抄本を持ち出さないこと。
(4)抄本の記載事項を写し取る場合は筆記に限ること。
(5)職員の事務の妨げとなる行為をしないこと。
(6)前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(閲覧の制限)
第10条_選挙管理委員会は、閲覧の適正な実施又は抄本の適正な管理のため、閲覧の申出が競合した場合、閲覧場所の広さが限られている場合その他必要があると認めるときは、閲覧日及び閲覧者の人数について制限することができる。
(閲覧の中止)
第11条_選挙管理委員会は、閲覧者が第9条の規定に違反したときは、直ちに閲覧を中止させることができる。この場合において、抄本から転記した事項があるときは、当該転記事項が記載された書面を提出させるものとする。
(閲覧状況の公表)
第12条_選挙管理委員会は、法第28条の4第7項の規定に基づき、毎年度3月末日までの抄本の閲覧状況を翌年度の4月末日までに公告その他の方法により公表するものとする。
(雑則)
第13条_この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1_この要綱は、平成18年11月15日から施行する。
(静岡市駿河区選挙人名簿抄本等の閲覧に関する事務処理要綱の廃止)
2_静岡市駿河区選挙人名簿抄本等の閲覧に関する事務処理要綱(平成17年4月28日施行)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。