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更新日:2025年4月1日

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静岡市営繕工事に係る設計施工一括発注方式による事業候補者選定要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、静岡市の建設する建築物に質の高い設計及び施工を実現し、並びに施工者の選定に係る透明性及び公平性を確保するため、市が行う随意契約による設計施工一括発注方式で実施する営繕工事の請負契約に係る事業候補者の選定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)営繕工事建築物の新築、増築、修繕及び模様替えなどの工事をいう。

(2)設計施工一括発注方式設計及び施工の両方を一括して同じ施工会社に発注する方式をいう。

(3)事業候補者最も優れた設計及び施工内容に係る構想等及び建設工事の実施体制の提案(以下「技術提案」という。)を提出した者をいう。

(4)次点事業候補者次点とされた技術提案を提出した者又は次点とされた技術提案を提出した者をいう。

(5)プロポーザル方式提出された技術提案を評価し、事業候補者及び次点事業候補者(以下「事業候補者等」という。)を特定する方式をいう。

(対象工事)

第3条 随意契約による設計施工一括発注方式で実施する営繕工事は、民間企業の優れた技術を活用することで、効率的かつ合理的な設計施工による工期短縮や品質確保が見込まれる建設工事で、市長が必要と認めるものとする。

(見積参加者の決定手続)

第4条 市長は、前条の建設工事に関し見積参加者を決定するため、プロポーザル方式により事業候補者等を参加者のうちから特定するものとし、当該特定については、第5条の規定に基づきプロポーザル方式の実施方法を選定した上で、静岡市附属機関設置条例(平成30年静岡市条例第17号)別表第2に規定する契約の相手方選定に係る審査会(設計施工一括発注方式で実施する営繕工事についてプロポーザル方式により事業候補者等を特定するものに限る。以下「審査会」という。)に審査させるものとする。

(プロポーザル方式の実施方法)

第5条 プロポーザル方式の参加者は、公募により募集する。

2 市は、プロポーザル方式による事業候補者等の特定に参加した者には、原則として、その参加に係る一切の費用を負担しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 プロポーザル方式に関する基準、手続き等については別に定める。

(プロポーザル方式の選定等)

第6条 プロポーザル方式の実施方法の選定は、静岡市建設業者等選定委員会規程(平成15年静岡市訓令第28号)に定める金額の区分に応じて、静岡市建設業者等選定委員会又は当該建設工事を所管する静岡市建設業者等選定委員会の部会(以下「建設業者等選定委員会等」という。)が行うものとする。この場合において、建設業者等選定委員会等は、プロポーザル方式を公募の方法により行う場合にあっては公募に参加するものに必要な資格を定めるものとする。

(見積参加者の決定)

第7条 市長は、審査会から事業候補者等の特定に係る審査について報告を受けた場合は、当該審査に基づき、事業候補者を見積参加者として決定するものとする。ただし、事業候補者を見積参加者とすることができない事情が生じたときは、次点事業候補者を見積参加者として決定するものとする。

(契約手続)

第8条 市長は、前条の規定により見積参加者を決定したときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他法令の規定に基づき、契約手続を開始するものとする。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

お問い合わせ

都市局建築部建築総務課建築企画係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1608

ファックス番号:054-221-1135

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