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ページID:10084
更新日:2024年7月18日
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静岡市建築設計者選定要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市の建設する建築物に最も適した設計者による質の高い設計業務を実現し、並びに設計業務の設計者の選定に係る透明性及び公平性を確保するため、市が行う随意契約による建築物の設計業務(建設工事に関する基本計画の立案等の業務を含む。以下同じ。)の委託に係る設計者の選定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)設計候補者 最も優れた設計案を提出した者又は最も優れた設計業務の実施体制及び設計内容に係る構想等の提案(設計案又はこれに類するものは含まないものとする。以下「技術提案」という。)を提出した者をいう。
(2)次点設計候補者 次点とされた設計業務の設計案を提出した者又は次点とされた技術提案を提出した者をいう。
(3)設計競技方式 提出された具体的な設計案を評価し、設計候補者及び次点設計候補者を特定する方式をいう。
(4)プロポーザル方式 提出された技術提案を評価し、設計候補者及び次点設計候補者を特定する方式をいう。
(対象業務)
第3条 随意契約により委託を行う設計業務は、その性質が次の各号のいずれかに該当する設計業務で、市長が必要と認めるものとする。
(1)特に象徴性、記念性、芸術性、独創性又は創造性が求められる建築物等の設計業務であること。
(2)地域の景観又は歴史に対する特段の配慮を必要とする設計業務であること。
(3)高度な専門知識又は技術的判断を必要とする設計業務であること。
(見積参加者の決定手続)
第4条 市長は、前条の設計業務に関し見積参加者を決定するため、設計競技方式又はプロポーザル方式(以下「設計競技方式等」という。)により設計候補者及び次点設計候補者(以下「設計候補者等」という。)を参加者のうちから特定するものとし、当該特定については、第7条の規定に基づき設計競技方式等及び当該設計競技方式等の実施方法を選定した上で、静岡市附属機関設置条例(平成30年静岡市条例第17号)別表第2に規定する契約の相手方選定に係る審査会(建築物の設計業務について設計競技方式等により設計候補者等を特定するものに限る。以下「審査会」という。)に審査させるものとする。
(見積参加者の決定手続の特例)
第5条 前条の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の審査会の審査を省略し、特定の者を見積参加者として決定することができる。
(1)特定の者が、当該設計業務に関し、特許若しくは著作権を有し、又は非公開となっている情報等を有しているとき。
(2)特定の者が当該設計業務と同種の設計業務について他の者の追随を許さない能力及び実績を有するとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、特定の者を見積参加者として決定する明確な理由があるとき。
(設計競技方式等の実施方法)
第6条 設計競技方式等の参加者は、公募又は指名により募集する。ただし、プロポーザル方式による場合であって、基本設計業務と実施設計業務の予定価格の合計が、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第3条第1項に規定する特定役務のうち設計・コンサルティング業務の調達契約について総務大臣が定めた額以上であるときは、特別な事情がある場合を除き、公募により行わなければならない。
2 市は、設計競技方式による設計候補者等の特定に参加した者には、別に定める基準に従い、当該設計に要した費用を負担する。
3 市は、プロポーザル方式による設計候補者等の特定に参加した者には、原則として、その参加に係る一切の費用を負担しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
4 設計競技方式等に関する基準、手続等については、別に定める。
(設計競技方式等の選定等)
第7条 設計業務に関する設計競技方式等及び当該設計競技方式等の実施方法の選定は、静岡市建設業者等選定委員会規程(平成15年静岡市訓令第28号)に定める金額の区分に応じて、静岡市建設業者等選定委員会又は当該設計業務を所管する静岡市建設業者等選定委員会の部会(以下「建設業者等選定委員会等」という。)が行うものとする。この場合において、建設業者等選定委員会等は、設計競技方式等を公募の方法により行う場合にあっては公募に参加する者に必要な資格を定めるものとし、設計競技方式等を指名の方法により行う場合にあっては参加者の指名を行うものとする。
(見積参加者の決定)
第8条 市長は、審査会から設計候補者等の特定に係る審査について報告を受けた場合は、当該審査に基づき、設計候補者を見積参加者として決定するものとする。ただし、設計候補者を見積参加者とすることができない事情が生じたときは、次点設計候補者を見積参加者として決定するものとする。
(契約手続)
第9条 市長は、前条の規定により見積参加者を決定したときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他法令の規定に基づき、契約手続を開始するものとする。
附則
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。