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更新日:2024年7月18日

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設計競技方式による建築設計候補者選定要領

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、静岡市建築設計者選定要綱(平成15年7月1日施行。以下「要綱」という。)の規定に基づく設計競技方式による設計候補者及び次点候補者(以下「設計候補者等」という。)の特定に関する基準及び手続その他設計者の選定並びに静岡市附属機関設置条例(平成30年静岡市条例第17号)別表第2に規定する契約の相手方選定に係る審査会(建築物の設計業務について設計競技方式により設計候補者等を特定するものに限る。以下「審査会」という。)の審査及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(見積参加者の決定手続の実施伺い等)

第2条 要綱第4条の規定に基づき見積参加者を決定するため設計競技方式による設計候補者等の特定を行おうとするときは、当該設計業務を所管する課の長又は当該設計業務の実施を委嘱された課の長(以下「所管課長等」という。)は、静岡市事務専決規則(平成17年静岡市規則第14号)に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した事業決裁により、契約の実施に関する決裁を受けなければならない。

(1)当該委託業務の内容

(2)当該委託業務に係る予算額

(3)予定する設計競技方式及びその実施案

(4)設計業務の受託者選定の決定手続に係るスケジュール

(5)指名による場合にあっては、当該設計競技方式に参加する者の指名案

(6)前各号に掲げるもののほか、設計業務の委託に関し必要な事項

2 所管課長等は、前項の決裁の後、要綱第7条の規定に基づき、静岡市建設業者等選定委員会又は当該設計業務を所管する静岡市建設業者等選定委員会の部会(以下「建設業者等選定委員会等」という。)に設計競技方式及び当該設計競技方式の実施方法の選定を依頼するものとする。

3 市長は、前項の建設業者等選定委員会等による選定の後、速やかに審査委員会の委員の委嘱を行うものとする。

(公募による設計競技方式に参加する者に必要な資格)

第3条 建設業者等選定委員会等は、見積参加者の決定手続を公募による設計競技方式(以下「公募型設計競技方式」という。)で行おうとするときは、要綱第7条の規定に基づき次に掲げる基準に従い、参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)を定めるものとする。

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2)静岡市が発注する建設工事の請負契約及び建設業関連業務の委託契約に係る競争入札 参加者に必要な資格を定める告示(平成17年静岡市告示第43号)に基づく建設業関連業 務の委託契約に係る競争入札参加者に必要な資格の認定を受けている者のうち建築関係 建設コンサルタント業務の認定を受けているもの又はこれに準ずると認められる者であること。

(3)建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を受けていること。

(4)当該設計業務に配置可能な技術職員を有すること。

(5)静岡市入札参加停止等措置要綱(平成24年4月1日施行)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

2 前項に掲げるもののほか、建設業者等選定委員会等は、当該設計業務と同種同規模等の業務の実績の有無その他当該設計業務の特性に応じて必要があると認める事項を参加資格として定めることができる。

第2章 設計競技の内容及び審査方法

(設計競技の基準、手続等)

第4条 市長は、建設業者等選定委員会等による選定の後、設計競技方式の実施方法を決定したときは、審査会に対し、設計競技方式の基準及び手続等について審査させるものとする。

2 審査会は、次に掲げる事項を審査し、市長に報告する。

(1)設計候補者等の選定に関する詳細な事項を記載した書類(以下「募集要項」という。)の作成の有無及び内容

(2)応募者が提出した設計案の審査基準及び審査方法

(3)入賞者の数、賞金の配分及び参加報酬

(4)失格要件

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(審査の基準)

第5条 前条第2項の事項の審査に当たっては、次に掲げる点を考慮して行うものとする。

(1)募集要項は、概ね次に掲げる事項について定めるものとすること。

ア 競技日程

イ 参加表明の方法

ウ 質問の受付及び回答の方法

エ 応募者が提出する図書等の種類、図面・透視図等の枚数、縮尺等

オ 入賞賞金及び参加報酬に関する事項

カ 審査結果の公表等の有無

キ 設計案の取扱い及び著作権に関する事項

ク その他必要と認める事項

(2)審査の方法は、設計競技の内容に応じ、審査会において決定すること。

(3)審査は、応募者の匿名性を保つ形で行うこと。

(4)入賞者の数、賞金の配分及び参加報酬は、予算の範囲内において決定すること。

(5)次の各号のいずれかに該当する者は、原則として失格とすること。

ア 虚偽の内容が記載された登録申込書、資格証明書又は著作者証(以下「登録申込書等」という。)を提出した者

イ 登録申込書等又は設計案を指定された方法以外の方法で提出した者

ウ 提出期限内に登録申込書等又は設計案を提出しなかった者

エ 指定された様式及び記載上の留意事項に適合しない設計案を提出した者

オ 指定された項目の全部又は一部が記載されていない設計案を提出した者

カ 指定された項目以外の内容が記載された設計案を提出した者

キ 許容された表現方法以外の方法を用いて作成された設計案を提出した者

ク 指定された機会以外の機会に、任期にある審査会の委員に対し、設計候補者等の特定に関し直接又は間接を問わず連絡した者又は連絡しようとした者

ケ 設計案に住所、氏名、登録番号、暗号等を記入し、又はこれらを記入した紙片等を設計案につけて提出した者

第3章 公募型設計競技方式の手続

(手続開始の公告)

第6条 市長は、第4条第2項の規定による報告を受け、見積参加者の決定手続を公募型設計競技方式で実施しようとするときは、設計候補者等の特定に関し必要な事項を公告するものとする。

2 前項の公告は、静岡市公告式条例(平成15年静岡市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する。ただし、市長が必要と認めるときは、新聞掲載その他の方法により行うことができる。

(募集要項の交付)

第7条 市長は、前条第1項の公告に、募集要項の交付の有無について記載し、必要に応じて当該募集要項を公募型設計競技に参加を希望する者(以下「参加希望者」という。)に交付するものとする。

(参加表明)

第8条 参加希望者は、公募型設計競技に参加しようとするときは、公告又はこれに基づく募集要項に定めるところにより参加を表明しなければならない。

(設計案の提出)

第9条 参加を表明した参加希望者は、公告又はこれに基づく募集要項に定めるところにより設計案を提出しなければならない。

(設計候補者等の特定)

第10条 市長は、提出された設計案の審査を審査会に付議する。

2 審査会は、設計候補者等の特定を行うために必要な場合は、設計案を提出した者を対象としてヒアリングを実施することができる。

3 審査会は、設計案の審査を行い、入賞設計案を選定し、その結果に基づき設計候補者等を特定する。

4 審査会は、前項の特定をしたときは、市長にその結果を報告する。

5 市長は、設計案を提出した者に対し、前項の特定の結果を通知する。

6 市長は、前項の通知を設計案の提出期限の日の翌日から起算して原則として20日以内(静岡市の休日を定める条例(平成15年条例第2号)第1条第1項に規定する静岡市の休日(以下「休日」という。)を含まない。)に行うものとする。

(設計候補者等として特定されなかった者への理由の説明)

第11条 設計候補者等として特定されなかった者は、前条第5項の通知の日の翌日から起算して7日以内(休日を含まない。)に、特定されなかった理由について、市長に説明を求めることができる。この場合において、説明を受けようとする者は、書面により当該申出を行なわなければならない。

2 市長は、前項の説明を求められたときは、原則として、特定されなかった理由を求めることができる期限の日の翌日から起算して10日以内(休日を含まない。)に、説明を求めた者に対し、書面により回答するものとする。

第4章 指名による設計競技方式の手続

(設計案の提出)

第12条 市長は、第4条第2項の報告を受け、見積参加者の決定手続を指名による設計競技方式(以下「指名型設計競技方式」という。)で実施しようとするときは、要綱第7条の規定により参加者として指名された者に対し、提出要請書により設計案の提出を依頼するとともに、提出意思確認書により設計案の提出意思の確認を行うものとする。

2 前項の提出要請書には、必要に応じ募集要項を添付する。

(準用)

第13条 第10条及び第11条の規定は、指名型設計競技方式による設計候補者等の特定について準用する。

第5章 雑則

(著作権)

第14条 設計案の著作権は、それぞれの応募者に帰属する。ただし、市長は、当該設計競技に関し、公表その他の方式により設計案を使用することができる。

(設計案の取扱い)

第15条 応募設計案は、入賞設計案及び市長が特に必要と認める場合を除き、応募者に返却する。

附則

この要領は、平成15年7月1日から施行する。

附則

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

お問い合わせ

都市局建築部建築総務課総務耐震係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1050

ファックス番号:054-221-1135

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