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更新日:2024年7月18日

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プロポーザル方式による建築設計候補者選定要領

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、静岡市建築設計者選定要綱(平成15年7月1日施行。以下「要綱」という。)の規定に基づくプロポーザル方式による設計候補者及び次点候補者(以下「設計候補者等」という。)の特定に関する基準及び手続その他設計者の選定並びに静岡市附属機関設置条例(平成30年静岡市条例第17号)別表第2に規定する契約の相手方選定に係る審査会(建築物の設計業務についてプロポーザル方式により設計候補者等を特定するものに限る。以下「審査会」という。)の審査及び運営その他設計業務の委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(見積参加者の決定手続の実施伺い等)

第2条 要綱第4条の規定に基づき、見積参加者を決定するためプロポーザル方式による設計候補者等の特定を行おうとするときは、当該設計業務を所管する課の長又は当該設計業務の実施を委嘱された課の長(以下「所管課長等」という。)は、静岡市事務専決規則(平成17年静岡市規則第14号)に基づき、次に掲げる事項を記載した事業決裁により、契約の実施に関する決裁を受けなければならない。

(1)当該委託業務の内容

(2)当該委託業務に係る予算額

(3)予定するプロポーザル方式及びその実施案

(4)設計業務の受託者の決定手続に係るスケジュール

(5)指名による場合にあっては、当該プロポーザル方式に参加する者の指名案

(6)前各号に掲げるもののほか、設計業務の委託に関し必要な事項

2 所管課長等は、前項の決裁の後、要綱第7条の規定に基づき、静岡市建設業者等選定委員会又は当該設計業務を所管する静岡市建設業者等選定委員会の部会(以下「建設業者等選定委員会等」という。)にプロポーザル方式及び当該プロポーザル方式の実施方法の選定を依頼するものとする。

3 市長は、前項の建設業者等選定委員会等による選定の後、速やかに審査会の委員の委嘱を行うものとする。

(公募によるプロポーザル方式に参加する者に必要な資格)

第3条 建設業者等選定委員会等は、見積参加者の決定手続を公募によるプロポーザル方式(以下「公募型プロポーザル方式」という。)で行おうとするときは、要綱第7条の規定に基づき、次に掲げる基準に従い、参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)を定めるものとする。

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2)静岡市が発注する建設工事の請負契約及び建設業関連業務の委託契約に係る競争入札参加者に必要な資格を定める告示(平成17年静岡市告示第43号)に基づく建設業関連業務の委託契約に係る競争入札参加者に必要な資格の認定を受けている者のうち建築関係建設コンサルタント業務の認定を受けているもの又はこれに準ずると認められる者であること。

(3)建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を受けていること。

(4)当該設計業務に配置可能な技術職員を有すること。

(5)静岡市入札参加停止等措置要綱(平成24年4月1日施行)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

2 前項に掲げるもののほか、建設業者等選定委員会等は、当該設計業務と同種同規模等の業務の実績の有無その他当該設計業務の特性に応じて必要があると認める事項を参加資格として定めることができる。

第2章 プロポーザルの内容及び審査方法

(プロポーザルの基準、手続等)

第4条 市長は、要綱第7条の規定に基づきプロポーザル方式の実施方法を決定したときは、審査会に対し、プロポーザル方式の基準及び手続等について審査させるものとする。

2 審査会は、公募型プロポーザル方式で実施する場合にあっては次に掲げる事項を、指名によるプロポーザル方式(以下「指名型プロポーザル方式」という。)で実施する場合にあっては第2号に掲げる事項を除く事項を審査し、市長に報告する。

(1)設計候補者等の選定に関する詳細な事項を記載した書類(以下「説明書」という。)の作成の有無及び内容

(2)技術資料の記載項目及び評価基準

(3)技術提案を募る課題

(4)技術提案書の記載項目及び評価基準

(5)失格要件

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(審査の基準)

第5条 前条第2項の事項の審査に当たっては、次に掲げる点を考慮して行うものとする。

(1)説明書は、公募型プロポーザル方式で実施する場合にあっては次に掲げる事項を、指名型プロポーザル方式で実施する場合にあってはイからオまでの事項を除く事項について定めるものとすること。

ア 業務の概要

イ 参加表明書及び技術資料の作成及び記載上の留意事項

ウ 参加表明書及び技術資料の提出方法、提出先及び提出期限

エ 技術提案書の提出者を選定するための評価基準

オ 技術提案書の作成及び記載上の留意事項

カ 技術提案書の提出方法、提出先及び提出期限

キ 技術提案書を特定するための評価基準

ク 質問の受付及び回答の方法

ケ その他当該業務に必要な事項

(2)技術資料の記載項目は、概ね次に掲げるものによるものとすること。

ア 技術提案書の提出者の選定に参加する者の対象業務と同種の業務(以下「同種業務」という。)に係る実績

イ 対象業務に従事することを予定している技術者の同種業務に係る実績

ウ その他当該業務に必要な事項

(3)技術提案書の記載項目は、概ね次に掲げるものによるものとすること。

ア 対象業務の実施方針

イ 課題に対する提案

ウ その他当該業務に必要な事項

(4)技術資料及び技術提案書の評価基準は、前2号の技術資料及び技術提案書の記載項目ごとに評点を付与するものであること。

(5)次の各号のいずれかに該当する者は、原則として失格とすること。

ア 虚偽の内容が記載された参加表明書、技術資料又は技術提案書(以下「参加表明書等」という。)を提出した者

イ 参加表明書等を指定された方法以外の方法で提出した者

ウ 提出期限内に参加表明等を提出しなかった者

エ 指定された様式及び記載上の留意事項に適合しない参加表明書等を提出した者

オ 指定された項目の全部又は一部が記載されていない参加表明書等を提出した者

カ 指定された項目以外の内容が記載された参加表明書等を提出した者

キ 許容された表現方法以外の方法を用いて作成された技術資料又は技術提案書を提出した者

ク 指定された機会以外の機会に、任期にある審査会の委員に対し、設計候補者等の特定に関し直接又は間接を問わず連絡を取ろうとした者

第3章 公募型プロポ-ザル方式の手続

(手続開始の公告)

第6条 市長は、第4条第2項の規定による報告を受け、見積参加者の決定手続を公募型プロポーザル方式で実施しようとするときは、標準公告例(別記様式)に準じて設計候補者等の特定に関し必要な事項を公告するものとする。

2 前項の公告は、静岡市公告式条例(平成15年静岡市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する。ただし、市長が必要と認めるときは、新聞掲載その他の方法により行うことができる。

(説明書の交付)

第7条 市長は、前条第1項の公告に、説明書の交付の有無について記載し、必要に応じて当該説明書を公募型プロポーザルに参加を希望する者(以下「参加希望者」という。)に交付するものとする。

(参加表明)

第8条 参加希望者は、公募型プロポーザルに参加しようとするときは、公告又はこれに定める説明書に定めるところにより、参加表明書及び技術資料を提出しなければならない。

(技術提案書の提出者の選定)

第9条 市長は、提出された参加表明書及び技術資料の審査を審査会に付議する。

2 審査会は、技術資料の審査を行い、その結果に基づき技術提案書の提出者を選定する。この場合において、技術提案書の提出者として選定する者の数は、原則として5者とする。

3 審査会は、前項の選定をしたときは、市長にその結果を報告する。

4 市長は、参加表明書を提出した者に対し、前項の選定の結果を通知する。

5 市長は、前項の通知を参加表明書の提出期限の日の翌日から起算して原則として15日以内(静岡市の休日を定める条例(平成15年条例第2号)第1条第1項に規定する静岡市の休日(以下「休日」という。)を含まない。)に行なわなければならない。

(技術提案書の提出者として選定されなかった者への理由の説明)

第10条 技術提案書の提出者として選定されなかった者は、前条第4項の通知の日の翌日から7日以内(休日を含まない。)に、選定されなかった理由について、市長に説明を求めることができる。この場合において、説明を受けようとする者は、書面により当該申出を行わなければならない。

2 市長は、前項の説明を求められたときは、原則として、選定されなかった理由を求めることができる期限の日の翌日から起算して10日以内(休日を含まない。)に、説明を求めた者に対し、書面により回答するものとする。

3 市長は、前項の回答の内容を審査会に報告するものとする。

(技術提案書の提出)

第11条 市長は、技術提案書の提出者として選定された者に対し、選定結果の通知と同時に、技術提案書の提出要請書により技術提案書の提出を依頼するとともに、提出意思確認書により技術提案書の提出意思の確認を行う。

2 市長は、技術提案書の提出者として選定された者が、前項の提出意思確認書により技術提案書を提出しない意思を表明した場合には、提出しない意思を表明した者の数を上限として、審査会の技術資料の審査を参考に、技術提案書の提出者を選定することができる。

3 第1項の規定は、前項の規定により選定した技術提案書の提出者について準用する。

(技術提案書の作成期間)

第12条 技術提案書の作成期間は、原則として30日以上設けるものとする。

(設計候補者等の特定)

第13条 市長は、提出された技術提案書の審査を審査会に付議する。

2 審査会は、設計候補者等の特定を行うために必要な場合は、技術提案書を提出した者を対象としてヒアリングを実施することができる。

3 審査会は、技術提案書(前項に定めるヒアリングを実施した場合にはその内容を含む。)の評価を行い、その結果に基づき設計候補者等を特定する。

4 審査会は、前項の特定をしたときは、市長にその結果を報告する。

5 市長は、技術提案書を提出した者に対し、前項の特定の結果を通知する。

6 市長は、前項の通知を技術提案書の提出期限の日の翌日から起算して原則として20日以内(休日を含まない。)に行うものとする。

(設計候補者等として特定されなかった者への理由の説明)

第14条 設計候補者等として特定されなかった者は、前条第5項の通知の日の翌日から起算して7日以内(休日を含まない。)に、特定されなかった理由について、市長に説明を求めることができる。この場合において、説明を受けようとする者は、書面により当該申出を行わなければならない。

2 市長は、前項の説明を求められたときは、原則として、特定されなかった理由を求めることができる期限の日の翌日から起算して10日以内(休日を含まない。)に、説明を求めた者に対し、書面により回答するものとする。

第4章 指名型プロポーザル方式の手続

(技術提案書の提出)

第15条 市長は、第4条第2項の報告を受け、見積参加者の決定手続を指名型プロポーザル方式で実施しようとするときは、要綱第7条の規定により参加者として指名された者に対し、技術提案書の提出要請書により、技術提案書の提出を依頼するとともに、提出意思確認書により技術提案書の提出意思の確認を行うものとする。

2 前項の提出要請書には、必要に応じ説明書を添付する。

(準用)

第16条 第12条から第14条の規定は、指名型プロポ-ザル方式による設計候補者等の特定について準用する。

第5章 雑則

(技術提案書等の取扱い)

第17条 提出された技術資料及び技術提案書は、返却しないものとする。

2 提出された技術資料及び技術提案書は、見積参加者の決定手続に必要な場合を除き、提出者に無断で使用しないものとする。

附則

この要領は、平成15年7月1日から施行する。

附則

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成20年6月16日から施行する。

附則

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

お問い合わせ

都市局建築部建築総務課総務耐震係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1050

ファックス番号:054-221-1135

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