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更新日:2025年2月7日
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静岡市食生活改善推進事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、市民の健康の保持増進に寄与することを目的として食生活の改善に関する知識の普及活動その他の事業(以下「食生活改善推進事業」という。)を実施する静岡市食生活改善推進協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、協議会が食生活改善推進事業として実施する次に掲げる事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(1)生活習慣病の予防、健康増進等を図るための食生活の改善に関する知識を普及する事業
(2)親子で参加する料理教室その他の食事についての望ましい習慣を学ぶための機会を提供する事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、役務費並びに使用料及び賃借料で市長が必要であると認めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業に参加する者が当該事業の経費の一部を負担する場合は、当該負担する額に相当する額は、補助対象経費としない。
(補助金の額及び限度額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額の範囲内において、市長が定める額とし、70万円を限度とする。
(交付の申請)
第5条 協議会は、補助金の交付を申請しようとするときは、食生活改善推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、食生活改善推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により協議会に通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付するものとする。
(1)次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
ア 補助金の額の増減を伴う変更をしようとする場合
イ 申請した補助事業の内容を変更しようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(3)補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第8条 協議会は、第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた場合において、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ食生活改善推進事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更(中止・廃止)事業計画書
(2)変更(中止・廃止)収支予算書
(変更、中止又は廃止の承認)
第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、食生活改善推進事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により協議会に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 協議会は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、市長が別に定める日までに食生活改善推進事業補助金事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書
(2)収支決算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、食生活改善推進事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により協議会に通知するものとする。
(請求)
第12条 協議会は、前条の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から起算して 10日以内に食生活改善推進事業補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第13条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 協議会は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、食生活改善推進事業補助金概算払請求書(様式第8号)に資金状況調べ(様式第9号)を添付して市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第11条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成25年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成31年度の補助金から適用する。