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更新日:2025年2月5日
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静岡市自立支援医療(更生医療)判定事務要綱(地域リハビリテーション推進センター)
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第74条、静岡市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例等施行規則(平成17年静岡市規則第179号。以下「規則」という。)第33条及び自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱(平成18年3月3日付け障発第0303002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の規定に基づく地域リハビリテーション推進センター(以下「推進センター」という。)が行う自立支援医療(更生医療)(以下「更生医療」という。)の判定に係る事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(市長からの判定依頼)
第2条 更生医療費の支給認定を申請する者(以下「申請者」という。)は、規則第32条第1項に規定する申請書及び同条第2項に規定する意見書(以下「意見書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 意見書は、法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関において更生医療を主として担当する医師又は歯科医師が作成しなければならない。
3 市長は、法第74条第1項の規定により推進センターに意見を聴くときは、規則第33条に規定する判定依頼書に意見書及び静岡市身体障害者福祉法施行細則(平成15年静岡市規則第122号)第2条に規定する身体障害者更生指導台帳(以下「指導台帳」という。)の写しを添付して、更生医療を開始する日までに推進センターの長に送付するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、緊急に更生医療を行わなければならず、更生医療を開始する日までに判定依頼書の送付が間に合わない場合は、指定自立支援医療機関は、自立支援医療(更生医療)事前連絡票(様式第1号。以下「事前連絡票」という。)を更生医療を開始する日までに市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、更生医療の開始後おおむね2週間以内に判定依頼書に意見書、指導台帳の写し及び事前連絡票の写しを添付して推進センターの長に送付するものとする。
(医学的判定等)
第3条 推進センターの長は、前条第3項及び第4項の規定により送付を受けた書類に基づき身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する医学的、心理学的及び職能的判定(以下「医学的判定等」という。)を行い、判定書(様式第2号)を作成し、市長に送付するものとする。この場合において、推進センターの長が医学的判定等において必要があると認めた場合は、申請者に対し推進センターへの来所を求めることができるものとする。
2 推進センターの長は、前条第4項に該当する場合を除き、医学的判定等を行うに当たっては、更生医療の開始前に実施するよう努めるものとする。
附則
この要綱は、平成20年2月27日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年2月17日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。