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更新日:2025年2月3日

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静岡市地域リハビリテーション推進センター相談事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、静岡市地域リハビリテーション推進センター(以下「推進センター」という。)が、身体障害者、知的障害者等(以下「障害者等」という。)の更生援護に関し福祉事務所及び施設等(以下これらを「関係機関」という。)からの求めに応じて行う、専門的な相談及び専門的・技術的な援助等(以下「相談事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 相談事業の対象となる障害者等(以下「対象者」という。)は、市内に居住する18歳以上の者で、身体障害者手帳若しくは療育手帳の交付を受けているもの又は市長が必要があると判断したものとする。

(相談事業の実施)

第3条 相談事業は、次の各号のいずれかに該当する場合に実施する。

(1)福祉事務所における対象者に対する援護の実施に関し、相談事業の実施を求められた場合

(2)施設等から利用者である対象者の支援等について相談事業の実施を求められた場合

(3)前2号に掲げるもののほか、関係機関の事業目的の達成のために相談事業の実施が必要であると市長が認める場合

(担当)

第4条 相談事業の実施に当たっては、推進センターの職員が行うほか、必要に応じ関係機関の職員又は専門家(以下「専門スタッフ等」という。)に依頼して行うものとする。

(依頼)

第5条 関係機関は、対象者について次に掲げる状況が生じたときは、相談依頼書(様式第1号)を提出して相談事業の実施を依頼するものとする。

(1)援護(更生)計画の策定が困難な場合

(2)心理的要因により対応することが困難な場合

(3)重複障害のため、様々な評価検討により本人の状態等を的確に把握する必要がある場合(支援費の障害程度区分決定及び入所調整に係る同行調査を行う場合は除く。)

(4)各分野の専門スタッフ等による長期にわたる評価検討の必要性のある場合

(5)他の法律における援護サービスとの調整を図る必要が生じた場合

(6)相談事業の事例検討を通じ、援護水準の向上を目的とした研修を実施する場合

(7)前各号に掲げるもののほか、支援に困難が生じている場合

(決定通知)

第6条 市長は、前条の相談依頼書の提出を受けたときは、速やかに相談事業実施の可否を決定し、その結果を関係機関の長に対して相談依頼結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実施方法)

第7条 市長は、相談事業の実施を決定したときは、当該事業を訪問又は来所により行うものとする。この場合においては、市長は、専門家又は援護の関係者等と連絡調整の上援助内容の検討及び日程調整を行うものとする。

(依頼の取下げ)

第8条 第7条の規定により相談事業を受けることとなった関係機関は、当該事業の実施を受ける必要がなくなった場合は、相談依頼取下げ書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(結果報告)

第9条 市長は、相談事業を実施した場合は、その結果を相談事業実施結果報告書(様式第4号)により、関係機関の長に通知するものとする。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部地域リハビリテーション推進センター 

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