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更新日:2025年2月5日

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静岡市療育手帳制度事務処理要領

(趣旨)

第1条 この要領は、静岡市療育手帳制度実施要綱(平成17年4月1日施行。以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項について定めるものとする。

(交付及び再判定申請)

第2条 療育手帳の交付又は再判定の申請は、知的障害者(知的障害児を含む。以下同じ。)又はその保護者が、当該知的障害者の居住地(居住地を有しないとき、又はその居住地が明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を管轄する福祉事務所の長を経由して、市長に対して行うものとする。

2 知的障害者又はその保護者が要綱第4条又は第12条に基づき療育手帳交付/再判定申請書を提出するときは、福祉事務所の長は、必要事項を記入した調査票(様式第1号)を添付するよう求めるものとする。

3 18歳以上の知的障害者が要綱第4条に基づき療育手帳交付/再判定申請書を提出するときは、福祉事務所の長は必要事項を記入した療育手帳新規申請者調査票(様式第2号)を添付するよう求めるものとする。

4 前3項の規定による申請を受けた福祉事務所の長は、療育手帳関係書類送付書(様式第3号)に申請書類を添付して判定機関(療育手帳の交付を受けようとする者が、18歳未満の場合にあっては児童相談所を、18歳以上にあっては地域リハビリテーション推進センターをいう。以下同じ。)の長に送付するものとする。

(判定)

第3条 前条第4項の規定による療育手帳関係書類送付書の送付を受けた判定機関の長は、障害の程度について判定を行い、当該判定の結果を、児童相談所においては療育手帳申請調査票(様式第4号)及び児童相談所の児童記録票に、地域リハビリテーション推進センターにおいては療育手帳申請調査票(様式第4号)及び相談記録票(様式第5号)に記入するものとする。

2 前項の判定に当たり、申請者について、療育手帳の取得以外の目的で、おおむね前2年以内に既に判定が行われているときは、当該判定の結果を前項の判定に代えることができるものとする。この場合において、次の判定年月については、既に判定が行われたときに指定された年月とは別の年月を指定することができるものとする。

3 判定機関の長は、第1項の規定により判定を行った場合は、療育手帳関係書類送付書に申請書、調査票及び判定結果を添付して市長に送付するものとする。

(交付の決定及び通知等)

第4条 市長は、前条の判定機関による判定結果に基づき、療育手帳の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項により療育手帳の交付の可否を決定したときは、療育手帳関係書類送付書の送付を受けた福祉事務所の長を経由して、知的障害者又はその保護者に通知し、療育手帳を交付するとともに、福祉事務所の長に療育手帳交付通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(記載事項の変更)

第5条 療育手帳の記載事項の変更の届出は、療育手帳の交付を受けた知的障害者の居住地を管轄する福祉事務所の長を経由して、市長に対して行うものとする。

2 前項の届出を受けた福祉事務所の長は、療育手帳関係書類送付書により当該届出書を市長に送付するものとする。

3 第1項の届出を受けた福祉事務所の長は、当該届出に基づき、療育手帳の記載事項を訂正し、これを知的障害者又はその保護者に返付するものとする。

(市外からの転入の場合の特例)

第6条 都道府県又は他の指定都市(以下「都道府県等」という。)において療育手帳の交付を受けた知的障害者が市内に転入し、療育手帳の交付の申請をする場合の取扱いは、第2条から第4条までの規定によるほか、次によるものとする。

(1)療育手帳の交付の申請は、申請書に写真と申出書(様式第7号)を添付して行うよう求めるものとする。

(2)判定機関の長は、申出書(様式第7号)に基づき、都道府県等の判定資料を可能な限り活用して判定を行うものとする。

(3)判定機関の長から都道府県等の判定機関への資料の提供依頼は、申出書(様式第7号)の写しを添付して行うものとする。

(4)都道府県等において交付された療育手帳は、申請書を経由する福祉事務所の長が住所欄を訂正することにより、新たな療育手帳が交付されるまでの間、暫定的に使用できるものとする。

(転出)

第7条 療育手帳の交付を受けた知的障害者が、本市の区域以外の区域へ転出する場合においては、転出の届を療育手帳の交付を受けた知的障害者の居住地を管轄する福祉事務所の長を経由して、市長に対して行うものとする。

2 市長は、前項の届出がなく、かつ他の制度による届出等により当該知的障害者が転出した事実が判明した時は、転出届があったものとみなすことができる。

(再判定)

第8条 要綱第12条の再判定による療育手帳の交付の手続は、第2条から第4条までの規定を準用する。

2 市長は、前項により療育手帳の交付の再判定をしたときは、療育手帳再判定結果通知書(様式第8号)により福祉事務所の長に通知するものとする。

3 福祉事務所の長は、要綱第12条の申請について、管轄する区域内に居住地を有する療育手帳の交付を受けた知的障害者又はその保護者に対し、周知するものとする。

(再交付)

第9条 療育手帳の再交付の申請は、療育手帳の交付を受けた知的障害者の居住地を管轄する福祉事務所の長を経由して、市長に対して行うものとする。

2 前項の申請を受けた福祉事務所の長は、療育手帳関係書類送付書により当該申請書を市長に送付するものとする。

3 市長は、必要事項を記入した療育手帳を新たに作成し、その申請を受けた福祉事務所の長を経由して、知的障害者又はその保護者に再交付するとともに、福祉事務所の長には療育手帳再交付通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(返還)

第10条 要綱第10条第1項による療育手帳の資格喪失の届出は、療育手帳の交付を受けた知的障害者の居住地を管轄する福祉事務所の長を経由して、市長に対して行うものとする。

2 前項規定による届出を受けた福祉事務所の長は、療育手帳資格喪失届出書及び返還された療育手帳を療育手帳関係書類送付書(様式第3号)により市長に送付するものとする。

3 市長は、前項規定による療育手帳の返還がなく、かつ、他の制度による届出等により知的障害者が死亡した事実が判明したときは、資格喪失の届出があったものとみなし、療育手帳交付台帳にその旨を記録するものとする。

(交付台帳の作成等)

第11条 市長は、次の事項を記載した療育手帳交付台帳を作成するものとする。

(1)交付番号及び交付年月日

(2)知的障害者の氏名、住所、生年月日及び性別

(3)障害の程度及びその確認に関する事項

(4)旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の種別

(5)保護者の氏名、住所及び続柄

(6)再交付の年月日及び理由

(交付申請等の取下げ)

第12条 療育手帳の交付申請、再判定申請及び再交付申請の取り下げは、取下書(様式第10号)により行うものとする。

(契印)

第13条 市長は、要綱第5条の規定により手帳を交付するとき又は要綱第13条の規定により手帳を再交付するときは、契印(様式第11号)を押印するものとする。

附則

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成18年11月1日から施行する。

附則

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

附則

1 この要領は、令和5年8月8日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際、現に改正前の旧要領に定める様式により提出された文書は、この改正後の要領による相当様式により提出された文書とみなす。

3 この要領の施行の際、現に改正前の旧要領に定める様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部地域リハビリテーション推進センター更生相談係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健福祉複合棟2階

電話番号:054-249-3182

ファックス番号:054-209-0103

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