印刷

ページID:9669

更新日:2024年11月18日

ここから本文です。

静岡市補装具判定事務取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条第3項、静岡市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例等施行規則(平成17年規則第179号。以下「規則」という。)第46条の4及び補装具費支給事務取扱指針について(令和6年3月29日障発0329第37号こ支障第103号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長、こども家庭庁支援局長通知)に基づき、静岡市地域リハビリテーション推進センター(以下「推進センター」という。)が行う補装具の判定に係る事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(推進センターの判定)

第2条 推進センター所長は、市長の依頼に基づき補装具費の支給について医学的判定を行い、補装具の種目ごとに来所又は訪問による判定、書類による判定及び適合判定を別表のとおり行うものとする。

2 補装具費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)で、来所又は訪問による判定を受けなければならないものが、推進センター所長がやむを得ないと認める理由により来所又は訪問による判定を受けることができない場合は、次条第2項に定める書類を提出し、当該書類による判定を来所又は訪問による判定に代えることができる。

3 前項の規定にかかわらず、申請者の障害の状況その他やむを得ない事情により、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)に示された補装具の種目に該当するものであって、告示に示された型式、価格等によることができない補装具費(以下「特例補装具費」という。)、電動車椅子又は重度障害者用意思伝達装置の補装具費の支給を受けようとするときは、来所又は訪問による判定に代えることはできないものとする。

(推進センター所長への判定依頼)

第3条 市長は、補装具費の支給の申請を受けたときは、申請者の身体的状況、経済的状況、世帯の状況等を調査した上で、規則第46条の4に規定する判定依頼書(補装具用)(以下「判定依頼書」という。)に静岡市身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第122号)第2条に規定する身体障害者更生指導台帳の写しを添付して、補装具費の支給の要否等について推進センター所長の判定を求めるものとする。

2 市長は、書類による補装具の判定を依頼する場合は、判定依頼書に補装具費支給に関する意見書(様式第1号。以下「意見書」という。)及び当該補装具に係る見積書の写しを添付するものとする。この場合において、車椅子(既成のものを除く。)の書類判定を依頼するときは、作成しようとする車椅子の仕様、寸法等が明らかとなる資料を、身体障害者手帳を交付されていない難病患者(障害者のうち、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度であるものをいう。)に係る判定を求める場合にあっては、必要な補装具費支給に関する意見書のほか、主治医等の記載した補装具費支給に関する意見書(特殊な疾病用。様式第1号の2)を、添付するものとする。

3 市長は、電動車椅子(簡易型電動車椅子を含む。)又は補聴器の補装具費の支給をする必要があると認められる場合は、判定依頼書に補装具使用環境等調査書(様式第2号)を添付して、判定を求めるものとする。

4 市長は、姿勢保持装置、補聴器、車椅子、電動車椅子、重度障害者用意思伝達装置、その他市長が必要と認める補装具の補装具費の支給をする必要があると認められる場合は、判定依頼書に補装具使用環境等調査書(様式第2号)を添付して、判定を求めるものとする。

5 市長は、特例補装具費を支給する必要が生じた場合は、判定依頼書に、特例補装具費支給に関する理由書(医師用)(様式第3号。以下「医師用理由書」という。)及び特例補装具費支給に関する理由書(市用)(様式第4号)その他推進センター所長が必要であると認める資料を添付して判定を求めるものとする。

(推進センター所長の技術的助言)

第4条 市長は、補装具費の支給に当たって、医学的判定を要しないと認める場合を除き、推進センター所長に技術的助言依頼書(様式第5号)により技術的助言を求めることができる。この場合において、身体障害児に係る特例補装具費の支給に係る技術的助言を求めるときは、医師用理由書及び特例補装具費支給に関する理由書(市用)を添付するものとする。

2 推進センター所長は、前項の規定による求めがあったときは、技術的助言の内容を技術的助言通知書(様式第6号)により、市長に通知するものとする。

(来所判定等)

第5条 第3条第1項の規定により、来所による判定について依頼を受けた推進センター所長は、補装具判定実施通知書(様式第7号)により医学的判定を行う日時等を市長に通知する。

2 市長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに規則第46条の4第2項に規定する判定通知書を申請者及び補装具の販売又は修理を行う業者(以下「補装具業者」という。)に通知する。

3 推進センター所長は、申請者について医学的診断を行った上で補装具費の支給の要否の判定及び処方を行い、補装具判定書(様式第8号)により、市長に通知するものとする。

4 補装具業者は、推進センター所長の処方に従って採型・採寸を行うとともに、当該補装具の製作に係る見積書の写しを推進センター所長に提出するものとする。

(書類判定)

第6条 第3条第1項の規定により、書類による判定について依頼を受けた推進センター所長は、同条第1項及び第2項に規定する書類に基づき補装具費の支給の要否の判定及び処方を行い、補装具判定書(様式第9号)により市長に通知する。

2 前項の場合において、推進センター所長は、必要があると認める場合は、申請者に推進センターへの来所を求め、医学的診断を実施することができるものとする。

(適合判定)

第7条 推進センター所長は、第5条第3項の規定による処方に基づいて製作された補装具が告示及び静岡市地域リハビリテーション推進センター補装具判定基準に適合しているか否かの判定(以下「適合判定」という。)を行うものとする。

2 推進センター所長は、前項の判定を行うに当たっては、補装具判定実施通知書により適合判定を行う日時等を市長に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに規則第46条の4第2項に規定する判定通知書を作成し申請者及び補装具業者に通知するものとする。

4 推進センター所長は、適合判定の結果、当該補装具の適合が認められるときにあっては規則第46条の5に規定する補装具費支給券にその旨の証明を行い、当該補装具が申請者に適合しないと認めるときにあっては補装具業者に対し不備な箇所の修理を指示し、改善させるものとする。

(意見書及び医師用理由書を記入する医師)

第8条 身体障害者の意見書及び医師用理由書を記入する医師は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する医師(以下「指定医師」という。)で、かつ、所属医学会(医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成19年厚生労働省告示第108号)で定める基準を満たすものとして厚生労働大臣に届出を行った団体をいう。以下同じ。)において認定されている専門医であること。

(2)法第59条に規定する指定自立支援医療機関(以下「指定医療機関」という。)において政令第1条の2第2号に規定する医療を主として担当する医師で、かつ、所属医学会において認定されている専門医であること。

(3)国立身体障害者リハビリテーションセンター学院において実施している補装具関係の適合判定医師研修会(以下「研修会」という。)を修了している医師であること。

2 身体障害児の意見書及び医師用理由書を記入する医師は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1)指定医師で、かつ、所属医学会において認定されている専門医であること。

(2)指定医療機関の医師で、かつ、所属医学会において認定されている専門医であること。

(3)地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の医師であること。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の静岡市補装具判定事務取扱要綱に定める様式により、作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の静岡市補装具判定事務取扱要綱に定める様式により、作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市補装具判定事務取扱要綱に定める様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

附則

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市補装具判定事務取扱要綱に定める様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

附則

1 この要綱は、令和元年5月24日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市補装具判定事務取扱要綱に定める様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

附則

1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市補装具判定事務取扱要綱に定める様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

附則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市補装具判定事務取扱要綱に定める様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

1 この要綱は、令和6年7月21日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市補装具判定事務取扱要綱に定める様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部地域リハビリテーション推進センター 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?