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更新日:2025年2月5日
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静岡市JET参加外国語指導助手等の住宅及び備品の貸与に関する要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、別に定めるところにより実施する語学指導等を行う外国青年招致事業において採用された外国語指導等の助手及びスポーツ指導等の補助を行う外国青年(以下「JET参加外国語指導助手等」という。)について、本邦の住宅事情の下で円滑にその職務に従事することができるよう支援し、もって本市の国際的に活躍できる子どもの育成に係る事業の円滑な運営に資するため、民間から借り上げる住宅(以下「借上住宅」という。)及び一定の備品をJET参加外国語指導助手等に貸与するものとし、その管理及び貸与について必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(借上住宅の規模)
第2条 借上住宅の規模は、原則として、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める規模とする。
(1)単身者 30平方メートル程度
(2)家族を伴う者 60平方メートル程度
(備品)
第3条 市長の貸与する備品は、概ね次の表に掲げるものとする。ただし、その数量は、当該備品の在庫限りとし、貸与された備品が、経年損耗その他の事情により使用に耐えなくなった場合は、当該備品の貸与を廃止する。
品名 |
備考 |
---|---|
冷蔵庫 |
2ドア100リットル程度 |
ベッド |
シングルサイズ |
ガスレンジ |
2口、魚焼きグリル付 |
電子レンジ |
500ワット程度 |
ダイニングテーブル |
2人用サイズ |
ダイニングチェア |
|
書棚 |
幅1m×奥行0.3m×高さ1.8m程度 |
掃除機 |
吸込仕事率200ワット程度 |
電気スタンド |
100ワット電球程度 |
トースター |
1,000ワット程度 |
寝具 |
シングル |
カーテン |
遮光カーテン等 |
(借上住宅の変更)
第4条 JET参加外国語指導助手等は、市長に対し、借上住宅の変更を求めることができる。
(貸与料等の額)
第5条 借上住宅の貸与料は、当該借上住宅に係る月額の賃貸料(共益費を含む。以下同じ。)から1万5,000円を控除した額とする。
2 借上住宅の賃借に係る敷金及び礼金(これらに類する経費を含む。以下同じ。)は、市長が負担するものとする。
3 備品の貸与料は、無料とする。
4 前条の規定により借上住宅を変更する場合において、市長が変更後の借上住宅について支払う敷金及び礼金の額が変更前の借上住宅の敷金及び礼金の額を超えるときは、第2項の規定にかかわらず、JET参加外国語指導助手等は、当該差額を負担しなければならない。
5 第2項及び前項の規定にかかわらず、2回目以降の借上住宅の変更にあっては、JET参加外国語指導助手等は、借上住宅の変更に係る敷金及び礼金を負担しなければならない。
6 敷金及び礼金を除く借上住宅の変更に要する費用は、JET参加外国語指導助手等が負担しなければならない。
7 市長は、当該借上住宅の貸与料に係る納入通知書をJET参加外国語指導助手等に対して毎月交付するものとし、JET参加外国語指導助手等は、貸与料を毎月末日(月の中途で返還した場合は当該返還した日)までにその月分を納入しなければならない。
8 借上住宅の貸与期間に1月に満たない端数があるときは、貸与料は日額計算によって徴収する。
(借上住宅の修繕)
第6条 賃貸借契約上、入居者負担と定められている修繕については、JET参加外国語指導助手等の負担とする。
(貸与の承認申請等)
第7条 借上住宅及び備品の貸与を受けようとするJET参加外国語指導助手等は、借上住宅・備品貸与承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 借上住宅の変更を求めるJET参加外国語指導助手等は、借上住宅変更願書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(貸与の承認等)
第8条 市長は、前条第1項の申請書の内容を審査した上、貸与を適当と認めたときは、これを承認し、借上住宅・備品貸与承認通知書(様式第3号)により、当該申請に係るJET参加外国語指導助手等に通知するものとする。
2 市長は、前条第2項の願書が提出されたときは、JET参加外国語指導助手等の意向を踏まえ借上住宅を変更し、借上住宅変更通知(様式第4号)により当該願い出に係るJET参加外国語指導助手等に通知するものとする。
(返還の申出等)
第9条 借上住宅及び備品の貸与を受けているJET参加外国語指導助手等が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員(第2号の規定に該当したときは、その遺族)は、借上住宅・備品返還届(様式第5号)を市長に提出するとともに、当該各号に定める期間内に借上住宅及び備品を返還しなければならない。
(1)退職その他の理由により、借上住宅に居住し、備品を使用する必要がなくなったとき。5日以内
(2)死亡したとき。30日以内
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、借上住宅の管理及び備品の貸与について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
(適用)
2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以前から契約している外国語指導助手等については、新たな契約開始日以降適用され、施行の日から契約開始日までの間は、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(適用)
2 この要綱による改正後の静岡市JET参加外国語指導助手等の住居及び備品の貸与に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に新たに採用されるJET参加外国語指導助手等について適用し、同日の前日において外国語指導助手等であった者で引き続き本市に採用された者については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成25年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。