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更新日:2025年2月5日
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静岡市教員シェルビービル市派遣研修実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、教員の指導力及び英語能力の向上並びに国際的な視野の拡大を図り、もって市の教育水準の向上に資するため、静岡市国際交流協会の協力を受けて、姉妹都市であるアメリカ合衆国インディアナ州シェルビービル市(以下「シェルビービル市」という。)に教員を派遣し、シェルビービル市が設置する小学校、中学校及び高等学校における日本語教育等に従事させる実務研修(以下「派遣研修」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(対象教員)
第2条 派遣研修の対象となる教員(以下「派遣教員」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1)静岡市立の小学校又は中学校に勤務する教諭であること。
(2)教員経験が3年以上で、かつ、英語教育について深い理解と熱意を有すること。
(3)派遣研修の実施に必要となる英語の能力を備えていること。
(4)外国における研修においても、忍耐強く、協調性を持ち、職責を遂行する堅固な意思と気力を有すること。
(5)前各号に掲げるもののほか、米国国際教育研究所の定める要件を満たすこと。
(派遣期間等)
第3条 派遣教員の派遣期間は、原則として7月から翌年3月までとする。
2 派遣教員の渡航の日及び帰国の日は、静岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と米国国際教育研究所が協議して決定する。
(派遣教員の人数)
第4条 派遣教員の人数は、1年度につき1人とする。
(経費の負担)
第5条 派遣研修に伴い教育委員会が負担する経費の範囲は、静岡市職員等の旅費に関する条例(平成15年静岡市条例第52号)に基づく旅費のほか、次に掲げるものとする。
(1)派遣教員のホームステイに係る謝金
(2)第8条の事前研修の実施に要する経費(講師謝金及び教材費を含む。)
(3)派遣研修における日本語教育に必要な教材の調達に要する経費
(4)前3号に掲げるもののほか、派遣研修の実施に関して教育委員会が必要があると認める経費
(派遣教員の選考)
第6条 派遣教員は、第1条に規定する目的を達成するために適当である者を、教育委員会が選考する。
2 教育委員会は、前項の規定による選考により派遣教員を決定したときは、当該派遣教員にその旨を通知するものとする。
(服務上の取扱い)
第7条 派遣教員は、第3条第1項に規定する派遣期間中は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第3項に規定する長期にわたる研修のため出張するものとして取り扱うものとする。
(事前研修)
第8条 教育委員会は、派遣期間の開始前に、派遣教員に対して事前研修を行うものとし、派遣教員は、これを受けなければならない。
(派遣研修の成果の報告等)
第9条 派遣教員は、派遣期間が終了したときは、派遣研修成果報告書により速やかに教育委員会に派遣研修の成果を報告しなければならない。
2 派遣教員は、派遣研修の報告会等への出席を求められた場合は、これに出席し、派遣研修の成果を報告するとともに、他の教員と当該成果を共有するよう努めるものとする。
(派遣研修の中断等)
第10条 派遣教員は、やむを得ない理由により派遣研修を中断し、又は一時的に帰国しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(情報の提供)
第11条 教育委員会は、派遣教員の同意を得た上で、派遣研修の実施に当たり必要となる当該派遣教員に関する情報について、静岡市国際交流協会に提供することができる。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、派遣研修の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。