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更新日:2024年2月15日

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静岡市立小中学校教諭初任者研修実施要綱

(趣旨)

第1条 静岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第23条第1項の規定に基づき、教職員に対する研修の一環として、新任の教諭に対し、実践的指導力と使命感を養うとともに幅広い知見の獲得を目的とする研修(以下「初任者研修」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。

(対象者)

第2条 初任者研修の対象となる新任の教諭(以下「初任者」という。)は、原則として新たに静岡市立小・中学校教諭になった者とする。ただし、養護教諭については、当分の間、静岡県教育委員会が実施する養護教諭初任者研修によるものとし、初任者と扱わない。

2 前項ただし書に規定するもののほか、初任者のうち教育委員会が認めた者は、初任者と扱わない。

(研修の実施)

第3条 教育委員会は、初任者に対し、1年間の初任者研修を実施する。

(研修内容)

第4条 初任者研修の内容は、次に定めるところによるものとする。

(1)原則として、学級、教科等を担当させるものとする。ただし、担当させる授業時数、校務分掌等は、必要に応じ、一般の教員に担当させる場合より軽減することができる。

(2)第8条第1項の拠点校指導教員及び第9条の校内指導教員(以下「指導教員等」という。

)を中心とする校内における指導及び助言による研修(以下「校内研修」という。)を、年間180時間以上実施するものとする。

(3)教育センター指導主事を中心とする校外における指導及び助言による研修(以下「校外研修」という。)を、年間14日(特別支援教育推進は15日)実施するものとする。

(4)研修内容は、基礎的素養、学級経営、教科指導、道徳、特別活動、生徒指導等教諭の職務遂行に必要な事項とする。

(年間研修計画)

第5条 教育委員会は、初任者研修の実施に関する年間の計画(以下「年間研修計画」という。)を作成する。

2 年間研修計画は、前2条の規定に従い、校内研修及び校外研修の内容、時期その他必要な事項を定めるものとする。

(年間指導計画)

第6条 校長は、年間研修計画に基づき、教員組織や校区の状況等学校の実情に配慮し、指導教員等の参画を得て当該学校における校内研修の実施に関する年間の計画(以下「年間指導計画」という。)を作成するものとする。

2 年間指導計画は、校外における研修との関連に配慮して、校内研修の具体の内容、時期その他必要な事項を定めるものとする。

3 年間指導計画の作成に当たり、校内研修は、第9条に規定する校内指導教員を中心とする指導及び助言による研修が円滑に実施できるよう、日程について配慮するものとする。この場合においては、授業研究指導及び児童生徒の理解に関する指導が十分に行われるように配慮するものとする。

4 校長は、年間指導計画を定めたときは、初任者研修年間指導計画書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。

5 校長は、年間指導計画に基づき実施した校内研修について、6月ごとに初任者研修指導報告書(様式第2号)により教育委員会に報告するものとする。

(指導教員等を中心とする校内体制)

第7条 指導教員等は、校長及び教頭の指導の下に、年間指導計画に従い、初任者に対して指導及び助言を行うとともに、初任者の教育活動等に関する種々の相談に応ずるものとする。

2 校長及び教頭は、年間指導計画の内容に応じて、初任者の指導及び助言に当たるものとする。

3 指導教員等以外の教員は、校長及び教頭の指導の下に、年間指導計画に従い、指導教員等と連携しつつ、指導教員等の職務を補充して初任者の指導及び助言に当たるものとする。

4 指導教員等は、校長、教頭及び指導教員以外の教員による初任者に対する指導及び助言の状況を把握し、年間を通して系統的、組織的な研修が行われるようにするものとする。

5 校長は、指導教員等を中心とした学校全体の協働的な指導体制の確立を図るとともに、これを校務分掌組織に位置付けるものとする。

(拠点校指導教員)

第8条 拠点校指導教員は、教科等必要な研修分野の指導力に優れ、全校的な視野に立って研修指導が行える者を、近隣の複数の学校において校内研修に当たる者として、教育委員会が任命し、拠点校に配置する。

2 拠点校指導教員が所属校以外の学校において校内研修に従事する場合における兼務の扱いは、市町村立小・中学校教員の兼務に関する身分取扱要項(平成16年4月1日静岡県施行)によるものとする。

3 拠点校指導教員の兼務校への通勤は、市町村立小・中学校教員の兼務に関する身分取扱要項第8条の規定にかかわらず、自宅から直接通勤するものとする。

4 拠点校指導教員は、原則として4名の初任者を担当し、1名の初任者につき週1日の指導に当たるものとする。

5 拠点校指導教員は、初任者研修のみを校務分掌とし、原則として授業は担当しないものとする。

(校内指導教員)

第9条 校内指導教員は、初任者の所属する学校の教頭、主幹教諭、教務主任又は教諭のうちから、教科等の指導力に優れ、全校的な視野に立って研修指導が行える者を、当該初任者の校内研修に拠点校指導教員とともに当たる者として、校長が指名する。

(非常勤講師)

第10条 教育委員会は、初任者の校外研修に伴い必要になる非常勤講師を当該初任者につき1名任命し、当該学校に勤務することを命ずるものとする。

(初任者研修実施校連絡協議会)

第11条 教育委員会は、初任者研修を円滑かつ効果的に実施するため、初任者が属する学校の校長を参加者とする初任者研修実施校連絡協議会を開催するものとする。

(指導教員等研修会)

第12条 教育委員会は、指導教員等の指導力の向上と校内研修の充実を図るため、指導教員等を対象とした研修会を開催するものとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年1月31日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年5月29日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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