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更新日:2024年2月15日
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静岡市特別支援学級連絡協議会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、静岡市立小中学校の特別支援学級が合同で実施する教育活動の円滑かつ適正な運営について連絡協議を行うため、静岡市特別支援学級連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)協議会の運営及び評価に関すること。
(2)特別支援学級が合同で実施する教育活動に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、特別支援学級における教育活動に関し、教育長が必要があると認める事項
(組織)
第3条 協議会は、役員4名以内をもって組織する。
2 役員は、静岡市校長会からの推薦を受けた特別支援学級設置校長をもって充てる。
(委員の任期)
第4条 役員の任期は、1年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、役員の互選によりこれを定める。
3 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長は、協議会の議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、役員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会は、年3回の定例会の他に、教育長が必要があると認めたときは、臨時会を開くことができる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、協議会に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(特別支援学級担任部会)
第7条 第2条各号に掲げる所掌事項について、教育活動の企画立案、評価及びその他の作業を行うため、協議会に特別支援学級担任部会を置く。
2 特別支援学級担任部会は、特別支援学級担任の代表をもって組織する。
3 特別支援学級担任部会に部会長を置く。
4 部会長は、部会員の互選によりこれを定める。
5 部会長は、特別支援学級担任部会の会議の議長となる。
(庶務)
第8条 協議会の事務局は、教育委員会事務局教育局学校教育課に置く。
2 協議会の庶務は、事務局において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が役員に諮って定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。