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更新日:2025年2月10日
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静岡市立中学校部活動外部指導員設置要綱
(趣旨)
第1条 静岡市教育長(以下「教育長」という。)は、静岡市立の中学校(以下「中学校」という。)における部活動指導の充実を図るため、外部指導員を設置するものとし、その活動内容、活動時間その他の活動条件に関しては、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「外部指導員」とは、教育長が指定する中学校(以下「指定校」という。)において指定された部活動における専門的技術に関する指導を行う者をいう。
(選任)
第3条 外部指導員は、次に掲げる要件の全てを満たす者のうちから、指定校の校長の推薦又は公募の方法により教育長が選任する。
(1)学校教育に熱意と理解があり、指定校の教育方針に沿った指導ができる者
(2)部活動の教育的意義を十分理解し、適切な指導ができる者
(3)指導種目に関して専門的知識・技術を有する者
(応募)
第4条 外部指導員の推薦を受け、又は公募に応募しようとする者は、履歴書(様式第1号)、健康診断書の写しその他教育長が必要があると認める書類を教育長に提出しなければならない。
(選任の通知)
第5条 教育長は、外部指導員を選任したときは、外部指導員選任通知書(様式第2号)により当該選任した者に通知するものとする。
(外部指導員の活動)
第6条 外部指導員は、配置された中学校(以下「配置校」という。)において、次に掲げる活動に当たる。
(1)教員の下で行う部活動の専門的技術の指導に関すること。
(2)部員の安全管理に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、教育長及び配置校の校長が必要があると認める活動に関すること。
(活動期間)
第7条 外部指導員の活動期間は、1年を超えない範囲内で教育長が定める。
2 教育長は、前項の活動期間における外部指導員の活動状況が良好であったと認めるときは、当該外部指導員の活動期間を更新することができる。
(活動日等)
第8条 外部指導員の活動日及び活動時間は、次に定めるとおりとする。
(1)活動日 教育長が別に定める範囲内において配置校の校長が定める日
(2)活動時間 1月につき20時間程度を基準として配置校の校長が定める時間
(活動場所)
第9条 外部指導員の活動場所は配置校とする。ただし、教育長が必要があると認めるときは、教育長及び配置校の校長が協議の上決定した場所において活動することができる。
(謝金)
第10条 教育長は、外部指導員に謝金を支給するものとし、その額については、1時間当たり1,000円とする。ただし、1月当たりの謝金の上限は2万円とする。
2 前項の謝金は、活動月分を翌月の末日までに支給するものとする。
(遵守事項)
第11条 外部指導員は、その活動に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)外部指導員の活動内容を自覚し、誠実かつ公正に活動を実施すること。
(2)活動上知り得た秘密及び個人情報を漏らさないこと(その任を解かれた後も、同様とする。)。
(3)関係法令を遵守するとともに、教育長及び配置校の校長の指示に従うこと。
(解任)
第12条 外部指導員は、活動期間が満了したときは、別に教育長が通知することなく、解任されるものとする。
2 前項の規定によるもののほか、教育長は、外部指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該外部指導員を解任することができる。
(1)活動状態が良好でない場合
(2)外部指導員としてふさわしくないと教育長が認める非行があった場合
(3)心身の故障のため、活動の実施に支障があり、又はこれに堪えない場合
(4)市の事業上設置を継続する必要がなくなった場合
(5)応募に際し事実と異なる申告をしたとき
(辞任)
第13条 外部指導員は、活動期間の中途において自己の都合により辞任しようとするときは、辞任しようとする日の30日前までに外部指導員辞任届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(実績報告)
第14条 配置校の校長は、活動期間における外部指導員の毎月の活動実績について、外部指導員活動実績簿(様式第4号)により翌月5日までに教育長に提出するものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、外部指導員の活動等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行