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更新日:2024年2月15日

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静岡地区教科用図書検討委員会設置要綱

(設置)

第1条 静岡市は、静岡地区の義務教育諸学校における教科用図書の採択に関し、必要な検討を行うため、静岡地区教科用図書検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 検討委員会の所掌事項は、静岡地区の義務教育諸学校における教科用図書の採択に必要な検討に関することとする。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1)静岡地区内の公立学校の校長を代表する者

(2)静岡地区内の公立学校の主幹教諭及び教諭を代表する者

(3)静岡市PTA連絡協議会の役員を代表する者

3 教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、検討委員会の委員長、副委員長及び委員になることはできない。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、任命の日から翌年の3月31日までとする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、検討委員会の会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 委員長は、検討委員会の会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集する。

2 検討委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことはできない。

3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 検討委員会は、必要があると認めるときは、検討委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(静岡地区教科用図書研究委員会)

第7条 第2条に掲げる所掌事項について、必要な資料の収集及び整理その他の作業をさせるため、検討委員会に静岡地区教科用図書研究委員会(以下「研究委員会」という。)を置く。

2 研究委員会は、委員長が、静岡地区内の公立学校の校長、教頭、主幹教諭及び教諭の職にある者のうちから指名する者をもって組織する。

3 研究委員会には、必要に応じて、国語・書写部会、社会・地図部会、算数・数学部会、理科部会、生活部会、音楽部会、図画工作・美術部会、保健・保健体育部会、技術部会、家庭部会、英語部会及び道徳部会を置く。

4 前項の各部会には部会長を置き、部会長には、静岡地区内の公立学校の校長の職にある委員をもって充てる。

5 部会長は、部会の会議の議長となる。

6 第3条第3項及び第4条の規定は、研究委員会の委員について準用する。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、静岡市教育委員会事務局教育局学校教育課において処理する。

(謝金)

第9条 第3条第2項第3号に掲げる委員には、謝金を支給する。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

お問い合わせ

教育委員会事務局教育局学校教育課 

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