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更新日:2025年2月7日
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静岡市建設工事請負契約研究委員会要綱
(設置)
第1条 静岡市が発注する建設工事に係る請負契約及び建設業関連業務に係る委託契約の適正かつ合理的な実施について調査研究するため、静岡市建設工事請負契約研究委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には委員会に関する事務を担任する副市長を、委員には財政局長、都市局長及び建設局長の職にある者並びに財政局次長、経済局農林水産部長、都市局次長、都市局建築部長、建設局次長、建設局道路部長、上下水道局水道部長及び上下水道局下水道部長の職にある者をもって充てる。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、会議を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、財政局長の職にある委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員を委員会の会議に出席させることができる。
(部会)
第5条 第1条に規定する調査研究事項に係る資料の整理を行うため、委員会に部会を置く。
2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長は財政局財政部契約課長の職にある者を、副部会長は建設局土木部技術政策課長の職にある者をもって充て、部会員は委員長が指名した職員をもって組織する。
4 前2条の規定は、部会長の職務及び部会の会議について準用する。この場合において、第3条中「委員長」とあるのは「部会長」と、「財政局長の職にある委員」とあるのは「副部会長」と読み替え、前条中「委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員以外の関係職員」とあるのは「部会員以外の関係職員」と読み替えるものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、財政局財政部契約課において処理する。
2 部会の庶務は、財政局財政部契約課及び建設局土木部技術政策課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日から市長が助役を選任するまでの間における第2条第2項及び第3条第2項の規定の適用については、第2条第2項中「財務部の事務を所管する助役」とあるのは「財務部長」と、「財務部長、経済部長」とあるのは「経済部長」と、第3条第2項中「財務部長の職にある」とあるのは「あらかじめ委員長が指名した」と読み替えて適用する。
附則
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年5月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。