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ページID:9352
更新日:2025年2月7日
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静岡市公正入札調査委員会要領
1 趣旨
静岡市は、建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事をいう。以下同じ。)の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び監理の業務(以下「建設業関連業務」という。)の委託並びに物品の製造の請負又は買入れ若しくは売払いその他の契約に係る入札(随意契約に係る見積書の徴収を含む。以下同じ。)の適正を期し、関係機関との連携を図りつつ、当該入札に係る情報で私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第2項に規定する談合行為その他不正又は不誠実な行為に関するもの(以下「入札談合情報等」という。)に対して的確な対応を行うため、静岡市公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置するものとし、その運営に関し必要な事項は、この要領の定めるところによる。
2 調査審議事項
調査委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1)入札談合情報等の内容の信ぴょう性、具体的な対応の要否等
(2)入札談合情報等を受けた入札に係る契約の解除の是非
(3)前2号に掲げるもののほか、公正な入札執行の確保のため必要な対応策
3 構成
調査委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長には財政局長を、委員には別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 委員長の職務
委員長は、調査委員会の会務を総理し、調査委員会を代表し、及び調査委員会の会議の議長となる。
5 委員長の職務代理
委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
6 会議の招集
調査委員会の会議は、入札談合情報等があったときに、委員長が、別表に定める区分のうち案件に応じたものに属する委員を招集する。ただし、調査委員会の会議を開くいとまがないと認めるときは、事後における書類の回議をもって会議に代えることができる。
7 会議の構成員
調査委員会の会議は、委員長及び前項の規定により召集される委員をもって構成する。
8 定足数
調査委員会は、前項の規定による構成員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
9 議決数
調査委員会の議事は、出席者の3分の2以上の賛成をもって決する。
10 庶務
調査委員会の庶務は、財政局財政部契約課において処理する。
11 雑則
この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要領は、平成18年3月1日から施行する。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成22年1月20日から施行する。
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成29年9月1日から施行する。
附則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
別表
職名 |
区分 |
---|---|
財政局次長 |
全ての入札談合情報等に係る調査審議 |
経済局農林水産部長 |
建設工事の請負及び建設業関連業務の委託契約に関する入札談合情報等に係る調査審議 |
都市局次長 |
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都市局建築部長 |
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建設局次長 |
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建設局道路部長 |
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上下水道局水道部長 |
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上下水道局下水道部長 |
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保健福祉長寿局長 |
建設工事の請負及び建設業関連業務の委託契約以外の契約に関する入札談合情報等に係る調査審議 |
上下水道局長 |
|
教育委員会事務局教育局長 |