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更新日:2024年9月5日
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静岡市入札監視委員会運営要領
この要領は、静岡市附属機関設置条例(平成30年4月1日施行。以下「条例」という。)に基づく静岡市入札監視委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の事務)
第1条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1)市が発注する建設工事及び建設業関連業務(以下「建設工事等」という。)に関する入札及び契約手続の運用状況等について、市長から報告を受け、改善すべき事項等があると認めるときは、市長に対して意見の具申又は勧告を行うこと。
(2)適当と認める建設工事等を抽出し、一般競争入札参加資格の設定の理由及び経緯並びに指名競争入札に係る指名の理由及び経緯等についての審議を行い、市長に対して意見の具申又は勧告を行うこと。
(3)市が発注する建設工事等に関する一般競争入札における非認定理由、指名競争入札における非指名理由、随意契約における非選定理由及び成績評定に対する再苦情についての審議を行い、市長に対して意見の具申又は勧告を行うこと。
(4)静岡市建設工事等契約審査委員会に対して、必要な意見を述べること。
(5)建設工事等に係る入札参加停止等の措置に係る再苦情について審議を行い、市長に対して意見の具申又は勧告を行うこと。
(6)市及び市が単独で設立する地方独立行政法人が行う調達であって、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)の対象となる契約及び経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定その他の国際約束の対象となる契約についての苦情の処理を行うこと。
(7)その他必要な事項について、調査、意見の具申又は勧告を行うこと。
(委員会の委員及び組織)
第2条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、公正中立の立場で客観的に入札及び契約について審査し、及びその他の事務を適切に行うことができる学識経験等がある者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員の氏名及び職業は、公表するものとする。
6 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
7 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
8 委員長は、委員会の会議の議長となる。
9 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
10 委員は、次のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
(1)破産手続開始の決定を受けたとき
(2)禁固以上の刑に処せられたとき
(3)委員会により、心身の故障のため職務の遂行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められたとき
(会議及び議決)
第3条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 第1条第1号及び第2号の事務に係る会議(以下「定例会議」という。)は、原則として4箇月に1回開催する。
4 第1条第3号及び第5号の事務に係る会議(以下「再苦情処理会議」という。)は、第8条第1項第4号に規定するときに開催する。
5 第1条第4号及び第6号に関する会議は、必要に応じ開催する。
6 委員会の会議の議事は、出席した委員(委員長を除く。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7 委員会の会議は、原則として公開とする。ただし、静岡市情報公開条例(平成15年静岡市条例第4号)第7条第1号に規定する非公開情報が含まれる事項について審議する場合は、非公開とする。
8 緊急かつやむを得ない事情により、会議を開くことがでない場合は、委員長は、書類の回議をもって会議に代えることを決することができる。
(抽出の委任)
第4条 委員会は、第1条第2号の規定による建設工事等の抽出に関する事務をあらかじめ指名した委員に委任することができる。
2 前項の委任を受けた委員は、定例会議において、自らの行った抽出結果の報告を行わなければならない。
(意見の具申又は勧告の公表)
第5条 委員会は、第1条の事務に関し意見の具申又は勧告を行った場合において、必要があると認めるときは、その内容を公表することができる。
(入札監視委員会)
第6条
1 委員に委嘱することができない者
(1)建設会社の顧問等特定の建設会社等と密接な関係のある者及び市職員であった者は、委員会の委員に委嘱しない。
(2)委員がその任期中に特定の建設会社等と密接な関係を有するに至った場合には、速やかに当該委員を解任し、補欠の委員を選任する。
2 委員の氏名等の公表
委員会は、委員の氏名及び職業を公表する。
(定例会議)
第7条
1 定例会議提出資料
定例会議への第1条第1号の規定による報告は、原則として会議開催の日が属する月の前々月以前4か月間に市が契約した建設工事に係る発注工事総括表(様式第1号)、建設コンサルタント業務等総括表(様式第2号)、入札方式別発注工事一覧表(様式第3号)、入札方式別建設コンサルタント業務等一覧表(様式第4号)及び入札参加停止措置等の運用状況の一覧表(様式第5号)並びに談合情報の対応状況資料を次に掲げる区分により整理の上提出して行うものとする。
(1)建設工事
ア 制限付一般競争入札方式
イ 指名競争入札方式
ウ 随意契約方式(災害時における協定書の規定により実施する事業を除く。)
(2)建設業関連業務
ア 制限付一般競争入札方式
イ 指名競争入札方式
ウ 随意契約方式(災害時における協定書の規定により実施する事業を除く。)
2 抽出
(1)審議の対象となる事案の抽出
定例会議における審議の対象となる事案の抽出は、建設工事については一の入札方式別発注工事一覧表の中から、建設業関連業務については一の入札方式別建設コンサルタント業務等一覧表の中から、それぞれ入札・契約方式別に、第4条第1項の規定による委任を受けた委員により事前に無作為の方法で行うものとする。
(2)抽出事案の説明
審議の対象となる抽出事案の件数を可能な限り増やし、もって入札・契約手続の透明性をより一層確保するため、抽出事案の説明については、抽出事案説明書(様式第6号)をもとに必要最小限の資料に基づき行う等、審議の効率化を図るものとする。
(3)審議
定例会議における審議は、抽出案件に係る競争参加資格の設定及び指名業者の選定方法等が適切に行われているかどうかを中心に行うものとする。
(再苦情の処理)
第8条
1 再苦情の申立て
(1)再苦情の申立てができる旨の教示
市長は、次に掲げる者に係る苦情の処理を行う場合に、再苦情の申立てができる旨を相手方に対して教示しなければならない。
ア 市が公告した一般競争入札に係る建設工事及び建設業関連業務につき、入札参加資格の確認を申請したにもかかわらず入札参加資格が認められなかった者で、認められなかったことにつき不服があるもの
イ 一般競争入札のうち、市が公告した総合評価一般競争入札に係る建設工事において、技術提案等を提出したにもかかわらず落札者とならなかった者で、落札者とならなかったことにつき不服があるもの
ウ 市が指名通知を発した入札の工事種別又は業務種別と同一の種別に市の入札参加資格を有する者のうち、当該入札の指名業者として指名されなかった者で、指名されなかったことにつき不服があるもの
エ 随意契約方式による契約の工事種別と同一の種別について建設業の許可を有する者のうち、当該契約の相手方として選定されなかった者又は業種種別と同一の種別について当該契約の相手方として選定されなかった者で、選定されなかった理由につき不服があるもの
オ 市から建設工事等に係る成績評定を受けた者であって当該成績評定の結果について不服があるもの
カ 市から建設工事等に係る入札参加停止等の措置を受けた者で、当該措置の内容に不服があるもの
(2)再苦情の申立てができる者
(1)に掲げる苦情の申立てを行った者であって、市長が回答を行った書面(以下「回答書」という。)による説明に対して不服があるものは、市長に対して再苦情の申立てを行うことができる。
(3)再苦情の申立ての手続
再苦情の申立ては、苦情に対する回答を受けた日の翌日から起算して5日(静岡市の休日を定める条例(平成15年静岡市条例第2号)第1条第1項に規定する静岡市の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、市長に対して、再苦情申立書(静岡市建設工事請負契約における入札及び契約の過程並びに工事成績の評定並びに入札参加停止等の措置に関する苦情処理要綱(以下「苦情処理要綱」という。)様式第4号)により行わなければならない。
(4)再苦情の申立ての審議の依頼
市長は、再苦情の申立てがあったときは、(5)の場合を除き、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。委員会は、第1条第3号及び第5号の事務に関し、市長から再苦情についての審議の依頼があったときは、再苦情処理会議を開催し、審議を行う。
(5)再苦情の申立ての却下
再苦情の申立てがあった場合、市長は、(2)に定める申立要件に該当する者でないこと、申立期間が徒過していること、所定の事項の記載のある書面による申立てが行われていないこと、その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認めるときは、その申立てを却下することができる。
(6)再苦情の申立ての却下の方法及び公表
(5)による再苦情の申立ての却下を行うときは、申立者に却下通知書(苦情処理要綱様式第3号)によりその旨を通知し、速やかに再苦情申立書と却下通知書の公表を行うものとする。
2 再苦情の処理
(1)再苦情処理会議及び意見書の公表
委員会は、申立書及び市長からの書面の提出その他委員会が必要と認める方法により再苦情処理に係る審議を行い、審議を終えたときは、意見書を作成し、再苦情処理に係る申立てがあった日から概ね50日(休日を含む。)以内に市長に報告を行うとともに、当該意見書を公表するものとする。
(2)再苦情に対する回答
市長は、(1)の報告を受けたときは、原則としてその日から起算して10日以内に申立者に対して再苦情に対する回答書(苦情処理要綱様式第5号)により、その結果を回答するものとする。この場合において、申立てを認めなかったときは理由を示してその旨を、申立てを認めたときはその旨及びこれに伴い市長が講じようとする措置の概要を、再苦情申立者に対し明示する。
(3)回答等の公表
(2)の場合において、再苦情申立者に対して再苦情に対する回答書により委員会審議の結果の通知を行った場合は、速やかに再苦情申立書とともに審議結果通知書の公表を行う。
(4)入札手続の執行
再苦情の申立ては、原則として、入札手続の執行を妨げない。ただし、申立者から入札手続の執行の停止の申出があったときは、市長は、執行の停止について委員会の意見を聞くものとする。
(5)措置の報告
市長は、委員会における審議結果の報告に伴い、必要な措置を講じた場合においては、当該措置の内容について直近の定例会議に報告するものとする。
3 政府調達に関する苦情申立て
第1条第6号に規定する苦情申立てがあった場合は、静岡市政府調達に関する苦情の処理手続(平成24年4月1日施行)及び静岡市政府調達に関する苦情の処理手続細則(平成24年4月1日施行)により処理するものとする。
(委員の除斥)
第9条 委員は、第1条第2号、第3号又は第5号の事務に関して、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある審議に加わることができない。
(委員の守秘義務)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員会の庶務)
第11条 委員会の庶務は、財政局財政部契約課において処理する。
(議事概要の作成及び公表)
第12条 定例会議及び再苦情処理会議等に係る議事概要は、速やかにこれを作成し公表を行う。
附則
(施行期日)
この要領は、平成15年7月1日から施行する。
附則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成31年2月1日から施行する。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年3月1日から施行する。
附則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。