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更新日:2025年2月7日

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静岡市建設工事等契約審査委員会設置要領

(設置)

第1条 この要領は、静岡市建設工事低入札価格調査要領(平成15年4月1日施行)第7条第3項の規定による財政局財政部契約課長の報告を受けて、その内容の審査を行うため、同要領第8条の規定による静岡市建設工事等契約審査委員会(以下「委員会」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は財政局長の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長)

第3条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員長は、調査の結果について報告を受けたときは、速やかに委員会の会議を招集するものとする。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、財政局財政部契約課において処理する。

(雑則)

第6条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成18年5月1日から施行する。

附則

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成21年3月11日から施行する。

附則

この要領は、平成21年12月1日から施行する。

附則

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

財政局次長

経済局農林水産部長

都市局次長

都市局建築部長

建設局次長

建設局道路部長

上下水道局水道部長

上下水道局下水道部長

お問い合わせ

財政局財政部契約課 

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