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ページID:9350
更新日:2025年2月7日
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静岡市建設工事等契約審査委員会設置要領
(設置)
第1条 この要領は、静岡市建設工事低入札価格調査要領(平成15年4月1日施行)第7条第3項の規定による財政局財政部契約課長の報告を受けて、その内容の審査を行うため、同要領第8条の規定による静岡市建設工事等契約審査委員会(以下「委員会」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は財政局長の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長)
第3条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員長は、調査の結果について報告を受けたときは、速やかに委員会の会議を招集するものとする。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、財政局財政部契約課において処理する。
(雑則)
第6条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成18年5月1日から施行する。
附則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成21年3月11日から施行する。
附則
この要領は、平成21年12月1日から施行する。
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 |
---|
財政局次長 |
経済局農林水産部長 |
都市局次長 |
都市局建築部長 |
建設局次長 |
建設局道路部長 |
上下水道局水道部長 |
上下水道局下水道部長 |