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更新日:2025年2月15日

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静岡市暴力追放推進協議会運営事業等補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、暴力による市民生活に対する危険を排除し、もって犯罪のない明るく住みよい社会を確立するため、暴力追放運動を推進する静岡市暴力追放推進協議会(以下「協議会」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、協議会が行う次に掲げる事業で、市長が必要があると認めるものとする。

(1)協議会を運営する事業

(2)暴力追放のための広報及び啓発に関する事業

(3)地域における暴力追放運動を支援する事業

(4)暴力団及び暴力追放に関する相談事業

(5)関係機関及び関係団体との連絡調整に関する事業

(6)前各号に掲げるもののほか、暴力追放運動の推進のため市長が必要があると認めるもの

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、負担金、使用料及び賃借料とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、159万5,000円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 協議会は、補助金の交付の申請をしようとするときは、暴力追放推進協議会運営事業等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書

(2)収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、暴力追放推進協議会運営事業等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、協議会に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(2)規則及びこの要綱を遵守すること。

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第8条 協議会は、第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた場合において、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ暴力追放推進協議会運営事業等変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書

(2)変更収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第9条 市長は、前条の規定による承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、暴力追放推進協議会運営事業等変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により協議会に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 協議会は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに暴力追放推進協議会運営事業等実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業報告書

(2)収支決算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、暴力追放推進協議会運営事業等補助金交付確定通知書(様式第6号)により協議会に通知するものとする。

(請求)

第12条 協議会は、前条の規定による通知を受けたときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第13条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 協議会は、前項の規定により概算払を請求するときは、暴力追放推進協議会運営事業等補助金概算払請求書(様式第7号)に資金計画書を添付の上、これを市長に提出しなければならない。

3 概算払により交付した補助金の額と第11条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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