印刷
ページID:9403
更新日:2025年4月4日
ここから本文です。
静岡市行政相談委員協議会補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、市民の行政に関する苦情の解決を促進するとともに行政の民主的な運営を図るため、行政相談委員(行政相談委員法(昭和41年法律第99号)第2条の規定による委嘱を受けた者をいう。)の業務の円滑な遂行に資する事業を行う静岡市行政相談委員協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、協議会が実施する次に掲げる事業とする。
(1)行政相談委員及びその活動についての啓発に関する事業
(2)行政相談委員の資質を向上させるための情報交換会及び研修会を開催し、又はこれらに参加する事業
(3)前2号に掲げるもののほか、前条に規定する目的を達成するために市長が必要があると認める事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する交通費、通信運搬費、広報費、使用料、賃借料、消耗品費、印刷製本費及び謝金のうち市長が必要があると認めるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、19万1,000円を限度とする。
(交付の申請)
第5条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、静岡市行政相談委員協議会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、静岡市行政相談委員協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)により協議会に通知するものとする。
(変更の承認申請)
第7条 協議会は、前条の規定により補助金の交付を受けた場合において、補助事業を変更しようとするときは、あらかじめ静岡市行政相談委員協議会補助金変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書
(2)変更収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(変更の承認)
第8条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、静岡市行政相談委員協議会補助金変更承認通知書(様式第4号)により協議会に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 協議会は、補助事業が完了したときは、直ちに静岡市行政相談委員協議会補助金実績報告書(様式第5号)に事業報告書、収支決算書その他市長が必要があると認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、その報告に係る補助事業等の成果が補助事業等の決定の内容に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金等の額を確定し、静岡市行政相談委員協議会補助金交付確定通知書(様式第6号)により協議会に通知するものとする。
(請求)
第11条 協議会は、前条の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から起算して30日以内に静岡市行政相談委員協議会補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第12条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 協議会は、前項の規定により概算払を請求するときは、静岡市行政相談委員協議会補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第10条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。