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更新日:2025年2月15日

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静岡市地域防犯活動事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、地域ぐるみの自主的防犯活動を促進するため、地域における防犯活動を実施する地区安全会議に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「地区安全会議」とは、中学校区程度等の範囲の地域における複数の自治会・町内会組織を中心に、犯罪の起きにくい地域づくりを目的として、住民、事業者、学校、警察等により自主的に結成された組織で市長が認めたものをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1)地区安全会議の設立に関する事業(以下「設立事業」という。)

(2)設立の日から3年を経過する日の属する年度以降の年度において、地区安全会議がその活動に必要な物品を購入する事業(以下「購入事業」という。)

(補助対象経費、補助率等)

第4条 補助金の補助対象経費、補助率等は、別表に定めるとおりとする。

2 補助金の交付は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める回数を上限とする。

(1)設立事業 1回

(2)購入事業 2年度につき1回

(交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする地区安全会議は、地域防犯活動事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書(様式第2号)

(2)収支予算書(様式第3号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、地域防犯活動事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該地区安全会議に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定する場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(2)補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた地区安全会議(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ地域防犯活動事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書(様式第2号)

(2)変更収支予算書(様式第3号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第9条 市長は前条の規定による承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、地域防犯活動事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、当該年度の末日までに地域防犯活動事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業実績書(様式第2号)

(2)収支決算書(様式第3号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、地域防犯活動事業費補助金交付確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求の手続)

第12条 前条の規定による通知を受けた地区安全会議は、当該通知書を受けた日から起算して10日以内に請求書を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第13条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、地域防犯活動事業費補助金概算払請求書(様式第9号)に、資金状況調べ(様式第10号)を添付して市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第11条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成16年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成21年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成21年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

設立事業

補助対象経費

補助率及び限度額

活動の区分

経費の区分

防犯教室、講演会等の開催

講師報償費

当該事業に要する経費(食料費を除く。)の10分の10以内とし、25万円を限度とする。

講師旅費

会場使用料

その他経費

啓発用パンフレット等の製作

パンフレット製作費

チラシ製作費

ポスター製作費

その他経費

啓発用立看板等の製作

立看板製作費

のぼり旗製作費

その他経費

各種啓発用資材の製作等

横断幕、懸垂幕等製作費

防犯ステッカー、シール等製作費

防犯ブザー、ホイッスル等購入費

その他経費

防犯情報コーナーの設置

掲示用パネル購入費

パーテーション購入費

防犯図書、書籍等購入費

パソコン等購入費

プロバイダ登録料

その他経費

防犯キャンペーンの開催

防犯グッズ購入費

開催チラシ、パンフレット等製作費

たすき、ジャンバー等購入費

その他経費

防犯標語、ポスターコンクール等の開催

審査員報償費

審査員旅費

会場使用料

募集チラシ、パンフレット等製作費

景品購入費

その他経費

防犯パトロールの実施

帽子、腕章、ホイッスル等購入費

ジャンバー等購入費

懐中電灯、電池等購入費

保険料

その他経費

防犯点検の実施

地域地図、筆記用具、画板等購入費

懐中電灯、電池等購入費

照度計購入費

保険料

その他の経費

防犯マップの製作

用紙、筆記用具等購入費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カメラ、フィルム等購入費

写真現像、焼付け費

マップ印刷費

マップ作成ソフト購入費

パソコン等購入費

その他経費

自治会管理施設等の防犯対策の実施

センサーライトの設置費

警報装置設置費

防犯カメラ設置費

その他経費

地域環境美化活動等の実施

落書き消しに要する経費(溶剤、マスク、刷毛等)

花壇設置に要する経費(種、苗、土壌、肥料、鉢等)

枝払いに要する経費(のこぎり、剪定ばさみ、脚立、ごみ袋等)

その他の活動に要する経費

その他の活動

地域ぐるみの自主的防犯活動に要する経費

購入事業

防犯パトロール活動

ジャンバー、ベスト、帽子、腕章、タスキ、懐中電灯、ホイッスル、青色回転灯、マグネットシート等購入費

当該事業に要する経費(食料費を除く。)の4分の3以内とし、10万円を限度とする。

防犯に関する広報啓発活動

のぼり旗、立看板、横断旗、横断幕、懸垂幕等購入費

 

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市民局生活安全安心課 

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