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更新日:2025年2月6日
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静岡市学区(地区)交通安全会補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、市民の交通の安全と交通事故の防止を図り、もって明るく住みよい町づくりを推進するため、連合町内会又は自治会連合会内に組織される交通安全意識の高揚を目的とした団体(以下「交通安全会」という。)が行う事業に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地域の住民に交通安全を広く啓発させることにより交通安全意識の高揚を図り、交通事故並びに交通違反の撲滅を目的とする交通安全会の事業で、市長が適当であると認めるものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、報償費、需用費、役務費、旅費、備品購入費、使用料及び賃借料で市長が必要があると認めるものとする。ただし、関係者の飲食に要する経費は、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とし、一の交通安全会につき7万2,670円を上限とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする交通安全会は、学区(地区)交通安全会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、学区(地区)交通安全会補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該交通安全会に通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合においては、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(2)補助金が目的外に使用された場合のほか、法令若しくは規則若しくはこの要綱に違反し、又は市長の指示に従わない場合には、交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の返還を求めることがあること。
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ学区(地区)交通安全会事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書
(2)変更収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があった場合は、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、学区(地区)交通安全会事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、学区(地区)交通安全会事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)事業報告書
(2)収支決算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、学区(地区)交通安全会補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第12条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、請求書を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第13条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、学区(地区)交通安全会補助金概算払請求書(様式第7号)に資金計画書を添付して、市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第11条の規定により通知した額とに過不足が生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。