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更新日:2026年4月16日

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静岡市消費生活審議会市民委員の選考に関する要綱

(趣旨)

第1条静岡市は、市民の消費生活の安定及び向上に関する事項を調査審議するに当たり広く市民の意見を反映させるため、静岡市消費生活条例(平成19年静岡市条例第20号)に基づく静岡市消費生活審議会の市民の中から選任する委員(以下「市民委員」という。)については、公募に基づき選任するものとし、その市民委員の選考に関しては、この要綱で定めるところによる。

(定数)

第2条公募により選任する市民委員の定数は、2人とする。

(選考委員会の設置)

第3条市民委員の選考を適正に行うため、静岡市消費生活審議会公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(選考委員会の組織)

第4条選考委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2委員長には、観光文化・市民局市民生活統括監の職にある者を、委員には、観光文化・市民局生涯学習推進課長、観光文化・市民局生活安全安心課長及び教育委員会事務局教育局学校教育課長の職にある者をもってそれぞれ充てる。

(選考委員会の会議)

第5条選考委員会の会議は、委員長が招集する。

2選考委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3選考委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(公募の方法)

第6条公募は、広報紙への掲載、本市の施設等への資料の配架その他の方法により行うものとする。

(選考の方法)

第7条市民委員の候補者の選考は、応募者から提出された申込用紙の審査及び面接により行う。

(選考後の手続)

第8条委員長は、選考した市民委員の候補者を市長に報告するものとする。

2市長は、市民委員の候補者を決定し、当該候補者に対し、静岡市消費生活審議会の委員就任について承諾を得るものとする。

3前項の候補者が辞退した場合には、次点の者を繰り上げる。この場合において、同項の規定は、当該繰り上げた市民委員の候補者について準用する。

4市長は、前3項の手続の後、応募者に対して、選考の結果を通知するものとする。

(委任)

第9条この要綱に定めるもののほか、市民委員の選考に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月3日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

 

 

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観光文化・市民局生活安全安心課 

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