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ページID:7591
更新日:2024年12月18日
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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置
- 1特例措置の目的
- 2特例措置の概要
- 3低未利用土地等とは
- 4適用要件
- 5低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類
- 6手続きの流れ
- 7よくある質問Q&A(PDF:345KB)
- 8書式ダウンロード
- 9参考
1特例措置の目的
地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、個人が保有する低額な低未利用土地等を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るものです。
2特例措置の概要
本特例措置は、個人が、一定の要件(注記「4 適用要件」参照)を満たす低未利用土地等を令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡し、譲渡後、買主に低未利用土地等の状態を解消して土地を利用する具体的な予定・計画がある場合で、市と税務署が要件を確認し認められた土地譲渡について、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
静岡市では、「低未利用土地等確認申請書」を受理し、要件を確認後、確定申告の際に必要な「低未利用土地等確認書」を交付します。
<特例措置の延長について>
令和5年度税制改正により、本特例措置の適用期間が3年間延長され、令和7年12月31日までの譲渡に適用することとなりました。
3低未利用土地等とは
本特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは、都市計画区域内において、土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利をいいます。
低未利用土地とは、具体的には、空き地(青空駐車場や資材置き場等の利用の程度が著しく劣っている土地を含む)、空き家・空き店舗等の存する土地を言います。
4適用要件
疑義が生じる場合は、「7よくある質問Q&A」を御確認いただくか、開発審査課にお問い合わせください。
1 | 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の低未利用土地等の譲渡であること。 |
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2 | 譲渡した者(売主)が個人であること。 |
3 注記 |
都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡後の当該低未利用土地等の利用について、市長の確認がされたものの譲渡であること。 注記:低未利用土地等が、譲渡後、低未利用土地等のままとなる場合は対象となりません。譲渡後、買主に低未利用土地等の状態を解消して土地を利用する具体的な予定・計画がある場 合が対象です。 |
4 注記 |
譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。 注記:相続によって取得した土地については、被相続人(亡くなられた人)と通算した所有期間が5年を超えていれば要件を満たします。 |
5 | 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。 |
6 | 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。 |
7 | 低未利用土地等及び当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が、次に掲げる金額以下であること。 ア市街化区域内に所在する土地・・・800万円 イその他の区域に所在する土地・・・500万円 注記:都市計画区域外の土地は対象外 注記:令和4年12月31日までの譲渡の場合は一律500万円以下 |
8 | 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。 |
9 注記 |
当該低未利用土地等と一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。 |
注記:低未利用土地等確認書の交付に当たり、静岡市が確認する要件(その他の要件は税務署が確認)
5低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類
注記:各提出書類の詳細・記入上の注意点等は静岡市における低未利用土地等確認書交付のための提出書類について(PDF:102KB)をご確認ください。
提出目的等 | 提出書類等 |
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低未利用土地等であることの確認 |
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譲渡後の利用つ いての確認 |
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その他の要件の確認等 |
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確認書を郵便で受け取りたい場合 |
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代理人が手続きを行う場合 |
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6手続きの流れ
- (1)低未利用土地等確認申請書等の提出
- 開発審査課(静岡市役所静岡庁舎新館5階)へ必要書類を提出してください(郵送可)。
- 注記:静岡市内に所在する低未利用土地等の譲渡に関するものであること。
- 注記:添付書類は返却いたしませんので、必要に応じてあらかじめコピーをお取りください。
- 【郵送の場合の送付先】
- 〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所開発審査課 土地取引係 宛て
- 開発審査課(静岡市役所静岡庁舎新館5階)へ必要書類を提出してください(郵送可)。
- (2)低未利用土地等確認書の受け取り【通常、提出から1週間~10日間程度の審査期間を要します】
- 【窓口での受け取り】
- 確認書作成後に連絡いたしますので、開発審査課窓口までお越しください。
- 注記:受け取りの際に、身分証明書を提示してください。
- 【郵便による受け取り】
- 申請書提出の際に添付していただいた返信用封筒により、確認書を郵送します。
- 【窓口での受け取り】
注記:添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、余裕をもって申請してください。
7よくある質問Q&A
疑義が生じる内容について、よくある質問Q&A(PDF:557KB)にまとめました。
8書式ダウンロード
- 別記様式(1)-1 低未利用土地等確認申請書(ワード:29KB)
- 別記様式(1)-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(ワード:24KB)
- 別記様式(2)-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(ワード:29KB)
- 別記様式(2)-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(ワード:26KB)
- 別記様式(3) 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(ワード:26KB)
- 別記様式 (1)~(3)のPDF形式の資料一式(PDF:122KB)
注記:代理人が手続きを行う場合は、委任状の提出が必要です。