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更新日:2024年11月29日

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市民参画手続「公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規定に基づく規模を定める条例の廃止(案)」

公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規定に基づく規模を定める条例(平成15年4月1日静岡市条例第221号)の廃止を予定しています。
皆様からの多くのご意見をお待ちしております。

条例の廃止(案)の題名

公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規定に基づく規模を定める条例の廃止(案)

条例の廃止(案)の内容

意見を提出することができる期間

令和6年(2024年)11月27日(水曜日)から令和6年(2024年)12月27日(金曜日)(必着)まで

意見の提出先

〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎新館5階)
静岡市役所都市局都市計画部開発審査課土地取引係
FAX:054-221-1117

意見の提出の方法

子申請により提出する場合

電子申請フォーム(外部サイトへリンク)にアクセスし、意見等を送信してください。

郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合

意見応募用紙(ワード:23KB)に意見等を御記入の上、上記提出先に提出してください。

(注記)令和6年(2024年)12月27日(金曜日)(必着)までとします。

施策の案及びこれに関連する資料の公表の方法

  • 公告文の掲出
  • 静岡市ホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです)
  • 静岡市役所都市局都市計画部開発審査課(静岡市役所静岡庁舎新館5階)での閲覧又は配布
  • 各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布

注意事項

  • 電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮願います。
  • 個人情報については、厳正に管理を行い、「静岡市市民参画の推進に関する条例」に基づくパブリックコメントの目的以外には使用いたしません。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
  • いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させていただきますので御了承ください。

お問い合わせ

都市局都市計画部開発審査課土地取引係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1408

ファックス番号:054-221-1117

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