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ページID:54358
更新日:2024年11月29日
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市民参画手続「公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規定に基づく規模を定める条例の廃止(案)」
公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規定に基づく規模を定める条例(平成15年4月1日静岡市条例第221号)の廃止を予定しています。
皆様からの多くのご意見をお待ちしております。
条例の廃止(案)の題名
公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規定に基づく規模を定める条例の廃止(案)
条例の廃止(案)の内容
意見を提出することができる期間
令和6年(2024年)11月27日(水曜日)から令和6年(2024年)12月27日(金曜日)(必着)まで
意見の提出先
〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎新館5階)
静岡市役所都市局都市計画部開発審査課土地取引係
FAX:054-221-1117
意見の提出の方法
電子申請により提出する場合
電子申請フォーム(外部サイトへリンク)にアクセスし、意見等を送信してください。
郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合
意見応募用紙(ワード:23KB)に意見等を御記入の上、上記提出先に提出してください。
(注記)令和6年(2024年)12月27日(金曜日)(必着)までとします。
施策の案及びこれに関連する資料の公表の方法
- 公告文の掲出
- 静岡市ホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです)
- 静岡市役所都市局都市計画部開発審査課(静岡市役所静岡庁舎新館5階)での閲覧又は配布
- 各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布
注意事項
- 電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮願います。
- 個人情報については、厳正に管理を行い、「静岡市市民参画の推進に関する条例」に基づくパブリックコメントの目的以外には使用いたしません。
- 意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
- いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させていただきますので御了承ください。