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ページID:63
更新日:2026年3月23日
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指定緊急避難場所・指定避難所一覧
市内各地の指定緊急避難場所・指定避難所は、次のとおりです。
緊急避難場所
災害から命を守るために緊急的に避難する施設または場所です。
避難場所は災害の種類(地震・津波・風水害など)で異なります。
避難場所には、居住している地区に関係なく、どなたでも避難することができます。
各避難場所の詳細は、次の資料をご確認ください。
- 地震・大規模火災等緊急避難場所【広域避難地】及び地震緊急避難場所【一時避難地】(2025年4月現在)(PDF:517KB)
- 津波緊急避難場所(2025年4月現在)(PDF:148KB)
- 津波避難ビル(2025年4月現在)(PDF:175KB)
- 風水害緊急避難場所(2025年4月現在)(PDF:470KB)
詳しくは、風水害緊急避難場所のページをご覧ください。
避難所
災害により居住場所を確保できなくなった人が臨時的に生活する施設(例:体育館など)です。
避難所には、居住している地区に関係なく、どなたでも避難することができます。
各避難所等の詳細は、次の資料をご覧ください。
開設・閉鎖基準
開設基準
地震の揺れの強さ等、災害の規模に応じて、次のとおり避難所を開設します。
なお、施設ごとの開設レベルは、「避難所一覧(2026年3月現在)」で、ご確認ください。
開設レベル1(地震の場合は震度5相当)
地区支部拠点(PDF:149KB)(各学区・地区の拠点となる小・中学校又は生涯学習交流館)
開設レベル2(地震の場合は震度6弱相当)
- 地区支部拠点(PDF:149KB)(各学区・地区の拠点となる小・中学校又は生涯学習交流館)
- 公立学校体育館、公立体育館等(市・国・県の学校体育館、市立体育館)
開設レベル3(地震の場合は震度6強相当以上)
国・県・民間の協定締結施設を含む全ての指定避難所
避難者の発生状況に応じて市立学校の教室等を使用します。
閉鎖基準
施設本来の機能を早期回復する観点から、避難所を次のとおり閉鎖し、避難者の生活環境に配慮しながら、避難者を体育館やその他の公共施設へ段階的に集約していきます。
- 優先順位1:民間施設、学校の教室等
- 優先順位2:国・県有施設(学校体育館を除く)
- 優先順位3:市有施設(地区支部拠点及び学校体育館を除く)
- 優先順位4:市・国・県の学校体育館、市立体育館
- 優先順位5:地区支部拠点
開設時の応急危険度判定
避難所の早期開設を目的として、耐震ランクⅠaの建物は、市職員等が簡易な方法により安全性の確認を行った上で、当面、避難所として使用します。
一方、耐震性が相対的に低い建物は応急危険度判定を優先して行います。
それらの建物の調査が完了した後に、耐震ランクⅠaの建物の判定をあらためて実施することを原則とします。
詳しくは、避難所等の応急危険度判定のページを、ご覧ください。
福祉避難所
避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な高齢者、障がい者、乳幼児等の要配慮者を受け入れるため、次のとおり「福祉避難所」として指定しています。