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更新日:2024年3月27日

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家屋に対する固定資産税の減額措置等

家屋に対する固定資産税の減額措置には様々なものがありますが、それぞれの措置により適用となるための要件や申告書の提出期日などが異なります。

新築住宅の減額措置の概要

令和8年(西暦2026年)3月31日までに新築した住宅が、次の床面積の要件を満たす場合は、新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火建築物は5年度分)の固定資産税額(居住部分で1戸あたり120平方メートル分までを限度)を2分の1減額します。

  • 土砂災害特別警戒区域等(災害レッドゾーン)の区域内で一定の住宅建設を行う者に対し、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市町村長が行った勧告に従わないで建設された一定の住宅は、減額の適用対象から除外されます。

〈床面積の要件〉50平方メートル以上280平方メートル以下(貸家の場合は40平方メートル以上280平方メートル以下)

留意事項

  • (1)併用住宅の床面積…居住部分の床面積(居住部分の床面積が延床面積の2分の1以上であることが必要)
  • (2)共同住宅の床面積…独立して区画された居住部分ごとの床面積
  • (3)区分所有の住宅の床面積…居住部分の床面積に、共用部分の床面積をあん分して加えた床面積
  • (4)二世帯住宅の床面積…各世帯ごとの居住部分の床面積(アパートのように各世帯ごとに玄関・台所・便所があり、構造上も利用上も独立していることが必要)
  • (5)課税上の二世帯住宅は、建築業者などのいう二世帯住宅とは異なる場合があるためご注意ください。アパートのように、各世帯ごとに玄関・台所・便所があり、構造上も利用上も独立している場合には、各世帯ごとに面積要件を判定します。
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  • 家屋調査時に次のチラシを配布しています。

家屋に対する固定資産税・都市計画税のあらまし(PDF:994KB)

認定長期優良住宅に対する減額

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年(西暦2026年)3月31日までに新築された認定長期優良住宅で政令で定めるものが、一定の要件を満たしている場合は、新たに課税される年度から5年度分(3階建以上の中高層耐火建築物は7年度分)の固定資産税額(居住部分で1戸あたり120平方メートル分までを限度)を2分の1減額します。

制度の詳しい内容等については、下記リンクをご覧ください。

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置(PDF:433KB)

減額の適用を受けるためには新築後新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までに固定資産税課または清水市税事務所へ申告していただく必要があります。

申告書のダウンロードは申請書ページをご覧ください。

耐震改修を行った住宅に対する減額

昭和57年(西暦1982年)1月1日以前から所在する住宅について、令和8年(西暦2026年)3月31日までに一定の耐震改修工事(1戸あたり工事費50万円超のものに限ります。ただし、改修工事の契約日が平成25年(西暦2013年)3月31日以前のものについては工事費30万円以上から対象となります。)を行った場合、工事完了時期により定められた一定期間の固定資産税額(居住部分で1戸あたり120平方メートル分までを限度)を2分の1減額します。

制度の詳しい内容等については、下記リンクをご覧ください。

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置(PDF:441KB)

減額の適用を受けるためには改修後3ヶ月以内に固定資産税課または清水市税事務所へ申告していただく必要があります。

申告書のダウンロードは申請書ページをご覧ください。

大規模の修繕等が行われたマンションの固定資産税の減額

改正マンション管理適正化法に基づく管理計画認定マンション等一定の要件を満たすマンションについて、令和7年(西暦2025年)3月31日までに長寿命化に資する一定の大規模修繕工事(以下、長寿命化工事という。注1)を行った場合、改修工事が完了した日の翌年度1年度分の固定資産税額(居住部分で1戸当たり100平方メートル分までを限度)を3分の1減額します。

(注1)長寿命化工事・・・次の全ての工事が実施されていること

  • マンションの外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事)
  • マンションの直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)
  • マンションの屋上部分、屋根又は庇その他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)

制度の詳しい内容等については、下記リンクをご覧ください。

長寿命化に資する大規模修繕工事に関することは住宅政策課(054-221-1590)へお問い合わせください。

減額の適用を受けるためには改修後3ヶ月以内に固定資産税課または清水市税事務所へ申告していただく必要があります。

申告書のダウンロードは申請書ページをご覧ください。

バリアフリー改修工事を行った住宅に対する減額

新築された日から10年以上を経過した住宅で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもののうち、65歳以上の者等一定の者が居住するものについて、令和8年(西暦2026年)3月31日までに一定のバリアフリー改修工事(1戸あたり補助金等を除く自己負担工事費50万円超のものに限ります。ただし、改修工事の契約日が平成25年(西暦2013年)3月31日以前のものについては工事費30万円以上から対象となります。)を行った場合、翌年度分の固定資産税額(居住部分で1戸あたり100平方メートル分までを限度)を3分の1減額します。

制度の詳しい内容等については、下記リンクをご覧ください。

バリアフリー改修住宅に係る固定資産税の減額措置(PDF:476KB)

減額の適用を受けるためには改修後3ヶ月以内に固定資産税課または清水市税事務所へ申告していただく必要があります。

申告書のダウンロードは申請書ページをご覧ください。

熱損失防止(省エネ)改修を行った住宅に対する減額

平成26年(西暦2014年)4月1日以前から所在する住宅又は区分所有家屋の専有部分のうち、令和8年(西暦2026年)3月31日までに、熱損失防止改修工事(改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、居住部分の割合が2分の1以上のもの、1戸あたり補助金等を除く自己負担工事費60万円超のものに限ります。ただし、改修工事の契約日が令和4年(西暦2022年)3月31日以前のものについては工事費50万円超から対象となります。)を行った場合、翌年度分の固定資産税額(居住部分で120平方メートル分までを限度)を3分の1減額します。

工事が行われたことを証する書類として、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人等が発行する増改築等工事証明書が必要になります。

制度の詳しい内容等については、下記リンクをご覧ください。

熱損失防止(省エネ)改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置(PDF:481KB)

減額の適用を受けるためには改修後3ヶ月以内に固定資産税課または清水市税事務所へ申告していただく必要があります。

申告書のダウンロードは申請書ページをご覧ください。

耐震改修を行い認定長期優良住宅に該当することとなった住宅に対する減額

昭和57年(西暦1982年)1月1日以前から所在する住宅について、平成29年(西暦2017年)4月1日から令和8(西暦2026年)年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合するように行われた一定の耐震改修工事(1戸あたり工事費50万円超のものに限ります。)により、認定長期優良住宅に該当することとなった場合(改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの)、改修工事が完了した日の翌年度1年度分の固定資産税額(居住部分で1戸あたり120平方メートルまでを限度)を3分の2減額します。
工事が行われたことを証する書類として、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人等が発行する増改築等工事証明書が必要になります。
さらに以下の書類が必要になります。

  • 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等)
  • 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し

減額の適用を受けるためには改修後3ヶ月以内に固定資産税課または清水市税事務所へ申告していただく必要があります。

申告書のダウンロードは申請書ページをご覧ください。

熱損失防止(省エネ)改修を行い認定長期優良住宅に該当することとなった住宅に対する減額

平成26年(西暦2014年)4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅は除く)について、平成29年(西暦2017年)4月1日から令和8年(西暦2026年)3月31日までに完了した、熱損失防止改修工事(1戸あたり補助金等を除く自己負担工事費60万円超のものに限ります。)によって、認定長期優良住宅に該当することとなった場合(改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、居住部分の割合が2分の1以上のもの)、改修工事が完了した日の翌年度1年度分の固定資産税額(居住部分で1戸あたり120平方メートル分までを限度)を3分の2減額します。

工事が行われたことを証する書類として、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人等が発行する増改築等工事証明書が必要になります。

さらに以下の書類が必要になります。

  • 熱損失防止(省エネ)改修に要した費用を証する書類(領収書等)
  • 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
  • 補助金を受けている場合は補助金交付額決定通知書等

​減額の適用を受けるためには改修後3ヶ月以内に固定資産税課または清水市税事務所へ申告していただく必要があります。

申告書のダウンロードは申請書ページをご覧ください。

耐震改修を行った要安全確認計画記載建築物等に対する減額

建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)に規定する「要安全確認計画記載建築物」または「要緊急安全確認大規模建築物」である家屋(同法に規定する耐震診断結果の報告があったものに限る。また、同法に基づく命令または指示の対象となったものは除く。)ついて、平成26年4月1日から令和8年(西暦2026年)3月31日の間に、政府の補助を受けて、現行の耐震基準に適合させるよう耐震改修工事を行った場合、工事完了の翌年度2年間分の固定資産税額(家屋の住宅部分のうち120平方メートルを超える部分及び非住宅部分)を2分の1減額します。(ただし、工事費の2.5%に相当する金額までを限度)

以下の書類が必要になります。

  • 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等)
  • 耐震基準に適合することを証する書類
  • 地方税法施行規則附則第7条第11項に規定する補助に係る確定通知書の写し
  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条または附則第3条第1項の規定による報告の写し

減額の適用を受けるためには改修後3ヶ月以内に固定資産税課または清水市税事務所へ申告していただく必要があります。

申告書のダウンロードは申請書ページをご覧ください。

サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対する減額

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」等の一部を改正する法律の施行日(平成23年10月20日)から令和7年(西暦2025年)3月31日までに新築されたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅のうち、一定の要件を満たしている場合は、新たに課税される年度から5年分の固定資産税(居住部分で1戸あたり120平方メートル分までを限度)を3分の2減額します。

制度の詳しい内容等については、下記リンクをご覧ください。

サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対する減額措置(PDF:128KB)

減額の適用を受けるためには新築後新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までに固定資産税課または清水市税事務所へ申告していただく必要があります。

申告書のダウンロードは申請書ページをご覧ください。

お問い合わせ

財政局税務部固定資産税課家屋第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1047

ファックス番号:054-221-1113

財政局税務部固定資産税課家屋第2係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1547

ファックス番号:054-221-1113

財政局税務部清水市税事務所家屋係

清水区旭町6-8 清水庁舎2階

電話番号:054-354-2082・2083

ファックス番号:054-354-3212

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