相続登記の申請が義務化されます(令和6年4月1日施行) 印刷用ページ

最終更新日:
2023年1月31日
 民法等の一部を改正する法律により不動産登記法が改正され、令和6年4月1日より不動産(土地・家屋)に対する相続登記の申請が義務化されます。
※令和6年4月1日以前に相続登記がされていないものも、義務化の対象となります。

相続登記とは

 相続登記とは、不動産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が亡くなった際、相続人へ名義を変更する手続きのことです。

主な内容

(1) 相続(遺言による場合を含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
(2) 遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
※なお、正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

制度の詳細について

お問い合わせ先

■不動産(土地・家屋)の相続登記の申請について
静岡地方法務局(〒420-8650 静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎)
 代表:054-254-3555 ※自動音声でのご案内となります。
静岡地方法務局 清水出張所(〒424-8650 静岡市清水区松原町2番15号)
 代表:054-351-4481 
※自動音声でのご案内となります。

■専門家(司法書士・弁護士)に相談したい場合は、こちら
日本司法書士会連合会ホームページ(登記相談のご案内)
日本弁護士連合会のホームページ(法律相談のご案内)
 

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