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ページID:550
更新日:2025年1月10日
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固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合の手続き
手続きの概要
固定資産(土地・家屋)(以下、「固定資産」といいます。)の所有者が亡くなられた場合に、固定資産の法定相続人等は、固定資産を現に所有する者(以下、「現所有者」といいます。)となるため、静岡市長に対し、「固定資産現所有者申告書(PDF:42KB)/固定資産現所有者申告書(エクセル:20KB)」及び「相続人代表者指定(変更)届(PDF:41KB)/相続人代表者指定(変更)届(エクセル:20KB)」を提出していただくことになります。
- 「固定資産現所有者申告書」とは
固定資産の所有者が亡くなられた場合に、現所有者の住所及び氏名等を申告していただくものです。(地方税法第384条の3、静岡市税条例第81条の2) - 「相続人代表者指定(変更)届」とは
被相続人の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を相続人の中から定め、届け出ていただくものです。(地方税法第9条の2第1項)
申告の手続き
固定資産現所有者申告書と相続人代表者指定(変更)届に記入の上、必要書類を添えて御提出ください。
※相続放棄をされた場合は、申告の必要はありませんが、家庭裁判所から交付された「相続放棄申述受理通知書」の写しを御提出ください。
紙で提出の場合
- 固定資産現所有者申告書
- 相続人代表者指定(変更)届
次の書類をお持ちの方は、あわせて御提出ください。
- 「遺産分割協議書」の写し
- 「遺言公正証書」の写し
- 「戸籍全部事項証明(謄本)」等の写し
電子申請でご提出の場合
亡くなられた方の住所ごとに申請フォームからお手続きください。
亡くなられた方の住所が静岡市外で、固定資産の所在地が静岡市内の場合は、固定資産の所在地を御確認いただき、その所在地の各区へ申請ください。
亡くなられた方の住所が葵区・駿河区の場合
亡くなられた方の住所が清水区の場合
申告場所
- 亡くなられた方の住所が葵区・駿河区の場合
- 固定資産税課(葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎新館2階)
- 亡くなられた方の住所が清水区の場合
- 清水市税事務所(清水区旭町6番8号 静岡市役所清水庁舎2階)
申告期限
現所有者であると知った日の翌日から3カ月
申告をしなかった場合、10万円以下の過料が科されることがあります。(地方税法第386条)
お手続きは
- 亡くなられた方の住所が葵区の場合 固定資産税課 土地第1係、家屋第1係
- 亡くなられた方の住所が駿河区の場合 固定資産税課 土地第2係、家屋第2係
- 亡くなられた方の住所が清水区の場合 清水市税事務所 土地係、家屋係
- 亡くなられた方の住所が静岡市外で、固定資産の所在地が静岡市内の場合
固定資産の所在地を御確認いただき、その所在地の各区の係へ御連絡ください。