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ページID:54907
更新日:2025年3月25日
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固定資産の所有者に住所異動があった場合の手続き
固定資産の所有者に住所異動があり、納税通知書等の送付先を変更したい場合
静岡市内から静岡市内(もしくは静岡市外)へ異動の場合
お手続きは不要です。
静岡市外から静岡市内(もしくは静岡市外)へ異動の場合
お手続きが必要です。
固定資産税・都市計画税納税通知書等送付先届出書をご提出いただくか、電子申請(下記Logoフォーム)にて必要事項を入力しご提出ください。
また、再度住所の異動があった場合は改めてお手続きが必要となりますのでご承知おきください。
- 電子申請からお手続き(※ただし納税義務者本人の異動に限ります。)
- 資産のある区が葵区・駿河区の場合
葵区・駿河区の場合の申請フォーム(外部サイトへリンク) - 資産のある区が清水区の場合
清水区の場合の申請フォーム(外部サイトへリンク)
- 固定資産税・都市計画税納税通知書等送付先届出書からお手続き(申請書ダウンロードシステムへリンク)