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ページID:559
更新日:2025年3月25日
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家屋を新築・増築したときは
新築または増築家屋完成後、固定資産税評価額を算出するための家屋調査を行います。
この調査は、固定資産税課または清水市税事務所の職員が現地調査に伺い、建物の外観及び内部の調査を行いますので、立会いや資料の準備等ご協力をお願いします。
調査日程につきましては、予め調整させていただきますが、お留守の場合等は、調査依頼のチラシをポスト等に投函させていただくことがありますので、お手数ですがチラシに記載の連絡先までご連絡をお願いします。
調査は、例年夏頃から行っていますが、調査を早めに希望される方は、固定資産税課または清水市税事務所までご連絡ください。また、共同住宅等の貸家を新築(増築)された場合は、借家人が入居される前にご連絡ください。
家屋調査の流れ
法務局からの通知(※1)または所有者の方からの連絡等により新増築家屋を把握した後、固定資産税課または清水市税事務所の職員が、予め日程調整を行った上で家屋調査を行います(建売住宅の場合、売買時期によっては販売業者に連絡の上、既に家屋調査を行っている場合があります)。
具体的には、下記に記載してある、ご用意していただいた資料等を参考に、どのような資材がどれだけ使用されているか等を外観(外壁、屋根等)及び内装(天井、内壁、床等)、建築設備等(お風呂、トイレ、キッチン等)の施工状況をもとに確認させていただきます。なお、建物と一体となっている設備(例:床暖房、ビルトイン方式の空調設備等)は課税対象となります。
分譲マンション等については、建築した施工業者又は販売業者から各種資料をいただいて評価を行うため、各区分所有者の方に対して個別に調査は行いません。
(※1)新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得日から一月以内に法務局に表題登記の申請をすることが義務付けられています。表題登記を行った場合、市に対して法務局よりその旨の通知があります。諸事情により表題登記が遅れる場合は、固定資産税課または清水市税事務所まで新築した旨をご連絡ください。
調査時間について
調査時間は、おおむね1時間程度ですが、建物の規模や構造等により変わりますので、日程調整時に職員にお尋ねください。
調査に伺う職員は、「固定資産評価補助員証」を携帯していますので、不審の際はご確認ください。
家屋調査時にご用意いただくもの
- (1)建築確認申請書
- (2)建築図面一式(平面図、立面図、矩計図、建具表、仕上表等)
※建物の構造等によりご用意いただく資料が異なりますので、予め職員からご連絡させていただきます。 - (3)(認定長期優良住宅の認定を受けている場合)長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第6条、第9条又は第13条に規定する通知書の写し