印刷
ページID:558
更新日:2024年3月14日
ここから本文です。
お持ちの土地・家屋の利用状況に変更があった場合について
お持ちの土地・家屋の利用状況に変更があった場合は、固定資産税課または清水市税事務所へご連絡ください。
(例)
- 市外にお住いの方で住所の変更があったとき。
- 資産の所有者に異動、相違があったとき。
- 非住宅(店舗、事務所等)から住宅への用途変更など、宅地の利用状況が変わったとき。
- 家屋を建てたときや、増築したとき、または家屋を取り壊したとき。
- 所有している家屋に、テナント(家屋を借り受けて事業をされている方)が、新たに付帯設備(内装等)を施工したとき(テナントが取り付けた付帯設備は、償却資産としてテナントに課税されます)。