静岡市環境学習指導員派遣 印刷用ページ

最終更新日:
2023年11月27日
 市内で開催される自然観察会や環境学習会に、「環境学習指導員を派遣」したり、環境学習会の講師として、活動していただく「環境学習指導員の登録」を受け付けています。

現在の派遣状況(令和5年度)

 
日付  派遣予定数  現在の派遣数  残りの派遣数
令和5年11月27日 220名 190名 30名

お知らせ

【令和5年4月7日】 令和5年度の環境学習指導員派遣の受付を開始します。 

環境学習指導員の派遣

学校、子ども会、児童クラブ、自治会、町内会などの団体が、市内で開催する環境学習会に、その内容に応じた環境学習指導員(以下、「指導員」という。)を講師として派遣します。

派遣の条件

派遣の対象となる観察会・学習会は、以下のすべての条件にあてはまるものに限ります。

(1) 市内で開催されること。
(2) 地域や学校などの団体が主催すること。
(3) 営利を目的としないこと。
(4) 環境保全の意識が高まるような内容であること。
(5) おおむね20人以上(観察会は10人以上)の参加者が見込まれること。
(6) 1回4時間以内であること。

基本的な新型コロナウイルス感染防止対策にご協力ください。
 

派遣までの流れ

(1) 派遣申請
  派遣希望日の30日前までに「派遣申請書」を郵送・FAX・持参・Eメールにより提出してください。
  (送付先はこのページの一番下にあります)

(2) 派遣決定
  日程及び派遣する指導員の決定後、環境共生課から「派遣決定書」を送付します。

(3) 環境学習会の開催
  事前の打ち合わせのとおり、環境学習会を開催してください。
  ※開催日の変更や学習会を中止する場合は、必ず環境共生課まで連絡してください。

(4) 実施報告
  環境学習会終了後、2週間以内に「実施報告書」を郵送・FAX・持参により提出してください。

留意事項

(1) 年度内の派遣人数には限りがあるため、先着順での受付となります。
(2) 指導員の派遣回数は、同一の主催者につき、1年度あたり2回までです。
(3) 指導員に係る謝礼金及び傷害保険は、市で負担しますが、その他の費用(会場費、材料費、参加者の保険料等)は主催者の負担となります。
(4) 指導員の派遣は、令和6年2月末日まで可能です。
(5) 申請内容をもとに指導員を選定し、実施予定日の2週間頃前までに、派遣決定書を送付します。
   ※通知時期が前後する場合がありますのでご了承ください。
(6) 当日、指導員(1~2名)が見学させていただく場合があります。
(7)環境学習会の内容、開催日時、開催場所、参加人数等申請事項に変更があったとき、学習会を中止するときは、速やかに静岡市環境共生課(☎054-221-1319)に連絡ください。

環境学習プログラム

人気の高い環境学習会を、プログラムとしてまとめました。
(このプログラムは一例です)

環境学習指導員の登録

市内の団体が開催する環境学習会の講師として、活動していただく「環境学習指導員」を募集しています。
※1回の派遣につき、謝金7,000円をお支払いします。

登録の条件

環境に関する専門的な知識及び経験並びに市民の環境意識の向上への熱意を有し、次のいずれかに該当する方は、「静岡市環境学習指導員」として登録することができます。

(1) 静岡県が主催する環境学習指導者の養成に関する講座、講習会等を修了した方
(2) 環境カウンセラー登録制度実施規程に基づく環境カウンセラー
(3) 公益社団法人 日本シェアリングネイチャー協会の認定を受けたネイチャーゲーム指導員
(4) 公益財団法人 日本自然保護協会の認定を受けた自然観察指導員
(5) 一般社団法人 全国森林レクリエーション協会の認定を受けた森林インストラクター
(1)~(5)と同等の知識及び経験を有する方

登録の方法

(1) 登録申請
  「登録申請書」を郵送・FAX・持参・Eメールにより提出してください。
  (送付先はこのページの一番下にあります)

(2) 指導員の登録
  審査の結果、登録を決定した場合は、申請者あて「登録通知書」を送付します。
 
(3) 登録の更新
  平成31年度から登録の有効期間が3年間になりました。
  登録の更新時には、「登録更新申請書」の提出をお願いします。

(4) 登録内容の変更・取り消し
  登録内容を変更する場合は、「登録事項変更届出書」を提出してください。
  登録を取り消す場合は、環境共生課あて連絡してください。
 

活動の流れ

(1) 環境学習指導員の選定
  主催者からの派遣申請を受け、事業コーディネーターが、環境学習会の内容に適した環境学習指導員を選定し、日程調整等を行います。

(2) 活動依頼
  環境共生課から環境学習指導員あてに「活動依頼書」を送付します。

(3) 主催者との調整
  主催者と環境学習会に関する打ち合わせ(下見等)を行います。

(4) 環境学習会の開催
  事前の打ち合わせのとおり、環境学習会を開催してください。
  ※やむを得ない理由により指導員活動ができない事由が生じたときは、速やかに環境共生課まで連絡してください。

(5) 活動報告
  環境学習会終了後、2週間以内に「活動報告書」を郵送・FAX・持参・Eメールにより提出してください。
 (送付先はこのページの一番下にあります)

(6) 謝金の支払い
  「活動報告書」の受領後、事業コーディネーターから謝金が支払われます。
  

登録状況

現在、静岡市に登録されている環境学習指導員は、下記の「登録台帳」から確認できます。

お問合せ先・各書類の提出先

環境共生課 自然ふれあい係 (静岡庁舎 新館13階)

住所:〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
電話:054-221-1319
FAX:054-221-1492
Eメール:kankyou-kyousei@city.shizuoka.lg.jp

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本ページに関するお問い合わせ先

環境局 環境共生課 自然ふれあい係

所在地:静岡庁舎新館13階

電話:054-221-1319

ファックス:054-221-1492

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