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ページID:2783
更新日:2024年7月8日
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療育手帳の申請手続き
知的発達に遅れのある人が、いろいろなサービスを受けようとするときは、本人の申請に基づき、静岡市長の発行する「療育手帳」を受けることが必要です。
障がいの程度に応じた手帳の等級は療育手帳の等級区分をご確認ください。
- 精神に障害のある方には、精神障害者保健手帳を発行しています。
詳細は、「精神障害者保健福祉手帳」のページをご覧ください。
1.手帳に関する手続きについて
手続きに必要なもの | 新規手帳 申請 |
再判定 | 市内住所 変更 |
氏名の 変更 |
再交付 紛失等 |
返還 死亡等 |
県内から 転入 |
県外から 転入 |
市外へ 転出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
写真(タテ4cm✖ヨコ3cm) |
○ (必要) |
✖ (不要) |
✖ (不要) |
✖ (不要) |
○ (必要) |
✖ (不要) |
✖ (不要) |
○ (必要) |
✖ (不要) |
療育手帳 |
✖ (不要) |
○ (必要) |
○ (必要) |
○ (必要) |
○ (必要) |
○ (必要) |
○ (必要) |
○ (必要) |
○ (必要) |
- 判定について
療育手帳の判定は、静岡市児童相談所または静岡市地域リハビリテーション推進センターで行われます。 - 写真
顔写真は、顔がはっきりわかるものであれば、証明用の写真でなくても受付できます。
(ただし、帽子・サングラスは外した状態でお願いします。)
顔写真の紙は写真用の印画紙のような厚みのあるものに限ります。
2.申請からお手元に届くまで
- (1)必要書類をそろえて、お住まいの区の福祉事務所障害者支援課に提出して下さい。
その際に、面接日を決定します。
持ち物:(ア)申請書(イ)写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚 - (2)児童相談所または地域リハビリテーション推進センターにて、面接および判定をします。
- (3)1~2か月後に、ご希望の場所へ郵送通知します。
- (4)必要なものをそろえて、お住まいの区の福祉事務所障害者支援課に来所して下さい。
手帳をお渡しします。
お問い合わせ先
お住まいの区の障害者支援課障害支援係までお問い合せください。
- 葵福祉事務所障害者支援課支援係
静岡市葵区追手町5番1号葵区役所2階
電話:054-221-1099/FAX054-254-6322 - 駿河福祉事務所障害者支援課支援係
静岡市駿河区南八幡町10番40号駿河区役所1階
電話054-202-5818/FAX054-287-8660 - 清水福祉事務所障害者支援課支援係
静岡市清水区旭町6番8号清水区役所1階
電話054-354-2106/FAX054-352-0323