印刷

ページID:2867

更新日:2025年11月13日

ここから本文です。

身体障害者手帳(赤色)の申請手続き

「身体障害者手帳」(赤色)は、身体に障がいのある人の障がいの程度など、障がいの状況を記載した手帳です。
身体に永続する一定以上の障がいが認められる場合に交付され、各種サービスが受けられます。

手帳に記載される障害の区分・等級の種類/申請手続き/申請書様式/身体障害者診断書・意見書様式/申請からお手元に届くまで

 手帳に記載される障害の区分・等級の種類

視覚障害 目の不自由 1~6級
聴覚障害 耳の不自由 2~4級・6級
平衡機能障害 歩行の不自由 3級・5級
音声・言語機能障害 音声・言語の不自由 3級・4級
肢体不自由 手・足・体の不自由 1~6級
内部障害
  • 心臓
  • 腎臓
  • 呼吸器
  • 排泄
  • 小腸
  • 肝臓(1~4級)
  • 免疫障害(1~4級)
日常生活行動の不自由 1・3・4級

 申請手続き

身体障害者手帳の交付申請に必要な書類

指定医の診断書に基づき、市が認定します。申請に必要な書類は以下の通りです。

  新規 等級変更等 再認定 再交付 返還
医師の診断書

(必要)

(必要)

(必要)

(不要)

(不要)

顔写真
タテ4cm×ヨコ3cm

(必要)

(必要)

(必要)

(必要)

(不要)

マイナンバー

(必要)

(不要)

(不要)

(不要)

(不要)

身体障害者手帳

(不要)

(必要)

(必要)

(必要)

(必要)

  • 医師の診断書
    医師の診断書は市内の病院の場合、静岡市長の指定した医師の診断書をお持ち下さい。指定する医師が在籍する医療機関は、身体障害者福祉法第15条指定医師に掲載する「静岡市15条指定医師在籍医療機関一覧表」をご確認ください。
  • 「指定の医師」が不明の場合には、静岡市地域リハビリテーション推進センターまたは各区福祉事務所の障害者支援課までお問い合わせください。
  • 顔写真
    顔写真は、顔がはっきりわかるものであれば、証明用の写真でなくても受付できます。ただし、帽子・サングラスは外した状態でお願いします。
    顔写真の紙は、印画紙のような厚みのあるものに限ります。

 申請書様式

新規申請の場合

身体障害者手帳交付申請書(PDF:105KB)身体障害者手帳交付申請書(ワード:29KB)

既に身体障害者手帳を所持している場合

身体障害者手帳再交付申請書(PDF:120KB)身体障害者手帳再交付申請書(ワード:28KB)

 身体障害者診断書・意見書様式

 申請からお手元に届くまで

  1. 手続きに必要な書類をお持ちになり、お住まいの区の福祉事務所障害者支援課及び蒲原出張所に提出して下さい。
  2. 通常1~2か月後に、ご希望の場所へ郵送で交付を通知します。提出書類に不備がある場合や障害の状態が判断しづらい場合にはさらに時間がかかることがあります。

お問い合わせ

葵福祉事務所障害者支援課支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1099

ファックス番号:054-254-6322

駿河福祉事務所障害者支援課支援係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所1階

電話番号:054-202-5818

ファックス番号:054-287-8660

清水福祉事務所障害者支援課支援係

清水区旭町6-8 清水区役所1階

電話番号:054-354-2106

ファックス番号:054-352-0323

保健福祉長寿局健康福祉部障害福祉企画課企画管理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1197

ファックス番号:054-221-1494

保健福祉長寿局健康福祉部地域リハビリテーション推進センター更生相談係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健福祉複合棟2階

電話番号:054-249-3182

ファックス番号:054-209-0103

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?