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ページID:2867

更新日:2024年7月8日

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身体障害者手帳の申請手続き

1 手帳に記載される障害の区分・等級の種類

障害区分 障害部位 障害等級
視覚障害 目の不自由 1~6級
聴覚障害 耳の不自由 2~4級・6級
平衡機能障害 歩行の不自由 3級・5級
音声・言語機能障害 音声・言語の不自由 3級・4級
肢体不自由 手・足・体の不自由 1~6級
内部障害
  • 心臓
  • 腎臓
  • 呼吸器
  • 排泄
  • 小腸
  • 肝臓(1~4級)
  • 免疫障害(1~4級)
日常生活行動の不自由 1・3・4級

2 申請手続きについて

手続きに必要な書類等
手続きに必要なもの

新規手帳申請

等級変更等

市内住所変更

氏名の変更

再交付
紛失等

医師の診断書

(必要)

(必要)

(不要)

(不要)

(不要)

写真(タテ4cm✖ヨコ3cm)

(必要)

(必要)

(不要)

(不要)

(必要)

身体障害者手帳

(不要)

(必要)

(必要)

(必要)

(必要)

手続きに必要な書類等
手続きに必要なもの 再認定 返還
死亡等
市外から転入

市外へ転出

医師の診断書

(必要)

(不要)

(不要)

(不要)

写真(タテ4cm✖ヨコ3cm)

(必要)

(不要)

(必要)

(不要)

身体障害者手帳

(必要)

(必要)

(必要)

(必要)

  • 医師の診断書
    医師の診断書は市内の病院の場合、静岡市長の指定した医師の診断書をお持ち下さい。
    「指定の医師」が不明の場合には、静岡市地域リハビリテーション推進センターまたは各区福祉事務所の障害者支援課までお問い合わせください。
  • 写真
    顔写真は、顔がはっきりわかるものであれば、証明用の写真でなくても受付できます。
    (ただし、帽子・サングラスは外した状態でお願いします。)
    顔写真の紙は写真用の印画紙のような厚みのあるものに限ります。

3 申請からお手元に届くまで

  • (1)必要書類をそろえて、お住まいの区の福祉事務所 障害者支援課に提出して下さい。
    持ち物
    (ア)申請書
    (イ)医師の診断書(指定の医師に書いてもらうこと。)
    (ウ)写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚
  • (2)1~2か月後に、ご希望の場所へ郵送通知します。
  • (3)必要なものをそろえて、お住まいの区の福祉事務所 障害者支援課に来所して下さい。
    説明会を開催します。

お問い合わせ先

(注記)お住いの区の障害者支援課障害支援係までお問い合せください。

  • 葵福祉事務所障害者支援課 支援係
    静岡市葵区追手町5番1号 葵区役所2階
    電話 054-221-1099/FAX 054-254-6322
  • 駿河福祉事務所障害者支援課 支援係
    静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所1階
    電話 054-202-5818/FAX 054-287-8660
  • 清水福祉事務所障害者支援課 支援係
    静岡市清水区旭町6番8号 清水区役所1階
    電話 054-354-2106/FAX 054-352-0323

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部障害福祉企画課企画管理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1197

ファックス番号:054-221-1494

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