印刷
ページID:2783
更新日:2025年11月13日
ここから本文です。
療育手帳(緑色)の申請手続き
知的発達に遅れのある人が、いろいろなサービスを受けようとするときは、本人の申請に基づき、静岡市長の発行する「療育手帳」を受けることが必要です。
なお、精神に障害のある方には、「精神障害者保健手帳」を発行しています。詳しくは、精神障害者保健福祉手帳のページをご覧ください。
手帳に関する手続き
療育手帳の手続きに必要なもの
| 新規手帳 申請 |
再判定 | 市内住所 変更 |
氏名の 変更 |
再交付 紛失等 |
返還 死亡等 |
県内から 転入 |
県外から 転入 |
市外へ 転出 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顔写真 タテ4cm×ヨコ3cm |
|
✖ (不要) |
✖ (不要) |
✖ (不要) |
(必要) |
✖ (不要) |
✖ (不要) |
(必要) |
✖ (不要) |
| 療育手帳 |
✖ (不要) |
(必要) |
(必要) |
(必要) |
(必要) |
(必要) |
(必要) |
(必要) |
(必要) |
- 顔写真は、顔がはっきりわかるものであれば、証明用の写真でなくても受付できます。ただし、帽子・サングラスは外した状態でお願いします。
- 顔写真の紙は、印画紙のような厚みのあるものに限ります。
判定
療育手帳の判定は、静岡市児童相談所または静岡市地域リハビリテーション推進センターで行われます。
障がいの程度に応じて手帳の等級を以下のとおり区分しています。
A(重度):IQ35以下、又はIQ50以下かつ身体障害者手帳3級相当以上の重複障害を保持し、著しく介護度の高いもの
B(その他):概ねIQ70以下(著しい知的バランスの崩れ、又は社会適応に困難が認められる場合はIQ79以下)、又はIQ80~89で発達障害の診断を受けた者
手帳の等級については、知能検査により算出された知能検(IQ)を原則としますが、社会生活能力、介護度等を考慮し、総合的に判断します。
不明な点がありましたら、お問合せください。
参考:静岡市知的障害程度判定基準(PDF:524KB),静岡市療育手帳制度実施要綱,静岡市療育手帳制度事務処理要領
申請からお手元に届くまで
- 必要書類をそろえて、お住まいの区の福祉事務所障害者支援課に持参・提出して下さい。
その際に、面接日を決定します。
持ち物:(ア)申請書(イ)写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚 - 児童相談所または地域リハビリテーション推進センターで面接および判定をします。
- 1~2か月後に、ご希望の場所へ郵送通知します。
- 必要なものをそろえて、お住まいの区の福祉事務所障害者支援課に来所して下さい。手帳をお渡しします。
お問い合わせ
※対象の方が18歳未満の場合は児童相談所に、対象の方が18歳以上の場合は地域リハビリテーション推進センターにお問合せください。