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更新日:2025年11月13日

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療育手帳(緑色)の申請手続き

知的発達に遅れのある人が、いろいろなサービスを受けようとするときは、本人の申請に基づき、静岡市長の発行する「療育手帳」を受けることが必要です。
なお、精神に障害のある方には、「精神障害者保健手帳」を発行しています。詳しくは、精神障害者保健福祉手帳のページをご覧ください。

手帳に関する手続き

療育手帳の手続きに必要なもの

  新規手帳
申請
再判定 市内住所
変更
氏名の
変更
再交付
紛失等
返還
死亡等
県内から
転入
県外から
転入
市外へ
転出
顔写真
タテ4cm×ヨコ3cm


(必要)

(不要)

(不要)

(不要)

 

(必要)

(不要)

(不要)

 

(必要)

(不要)

療育手帳

(不要)

 

(必要)

 

(必要)

 

(必要)

 

(必要)

 

(必要)

 

(必要)

 

(必要)

 

(必要)

  • 顔写真は、顔がはっきりわかるものであれば、証明用の写真でなくても受付できます。ただし、帽子・サングラスは外した状態でお願いします。
  • 顔写真の紙は、印画紙のような厚みのあるものに限ります。

判定

療育手帳の判定は、静岡市児童相談所または静岡市地域リハビリテーション推進センターで行われます。
障がいの程度に応じて手帳の等級を以下のとおり区分しています。
A(重度):IQ35以下、又はIQ50以下かつ身体障害者手帳3級相当以上の重複障害を保持し、著しく介護度の高いもの
B(その他):概ねIQ70以下(著しい知的バランスの崩れ、又は社会適応に困難が認められる場合はIQ79以下)、又はIQ80~89で発達障害の診断を受けた者

手帳の等級については、知能検査により算出された知能検(IQ)を原則としますが、社会生活能力、介護度等を考慮し、総合的に判断します。
不明な点がありましたら、お問合せください。
参考:静岡市知的障害程度判定基準(PDF:524KB),静岡市療育手帳制度実施要綱,静岡市療育手帳制度事務処理要領

申請からお手元に届くまで

  1. 必要書類をそろえて、お住まいの区の福祉事務所障害者支援課に持参・提出して下さい。
    その際に、面接日を決定します。
    持ち物:(ア)申請書(イ)写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚
  2. 児童相談所または地域リハビリテーション推進センターで面接および判定をします。
  3. 1~2か月後に、ご希望の場所へ郵送通知します。
  4. 必要なものをそろえて、お住まいの区の福祉事務所障害者支援課に来所して下さい。手帳をお渡しします。

お問い合わせ

葵福祉事務所障害者支援課支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1099

ファックス番号:054-254-6322

駿河福祉事務所障害者支援課支援係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所1階

電話番号:054-202-5818

ファックス番号:054-287-8660

清水福祉事務所障害者支援課支援係

清水区旭町6-8 清水区役所1階

電話番号:054-354-2106

ファックス番号:054-352-0323

保健福祉長寿局健康福祉部障害福祉企画課企画管理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1197

ファックス番号:054-221-1494

保健福祉長寿局健康福祉部地域リハビリテーション推進センター更生相談係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健福祉複合棟2階

電話番号:054-249-3182

ファックス番号:054-209-0103

こども未来局児童相談所判定係

葵区堤町914-417

電話番号:054-275-2872

ファックス番号:054-272-1610

※対象の方が18歳未満の場合は児童相談所に、対象の方が18歳以上の場合は地域リハビリテーション推進センターにお問合せください。

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