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ページID:2783
更新日:2026年1月14日
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療育手帳(緑色)の申請手続き
知的発達に遅れのある人が、いろいろなサービスを受けようとするときは、本人の申請に基づき、静岡市長の発行する「療育手帳」を受けることが必要です。
なお、精神に障害のある方には、「精神障害者保健手帳」を発行しています。詳しくは、精神障害者保健福祉手帳のページをご覧ください。
手帳に関する手続き
療育手帳の手続きに必要なもの
顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)
必要なとき:新規申請、紛失等による再交付、県外からの転入
- 顔がはっきりわかるものであれば、証明用の写真でなくても受付できます。ただし、帽子・サングラスは外した状態でお願いします。
- 顔写真の紙は、印画紙のような厚みのあるものに限ります。
療育手帳
必要なとき:再判定、住所や氏名の変更、紛失等による再交付、死亡等による返還、市外からの転入・市外への転出
判定
療育手帳の判定は、静岡市児童相談所または静岡市地域リハビリテーション推進センターで行われます。
障がいの程度に応じて手帳の等級を以下のとおり区分しています。
- A(重度):IQ35以下、又はIQ50以下かつ身体障害者手帳3級相当以上の重複障害を保持し、著しく介護度の高いもの
- B(その他):概ねIQ70以下(著しい知的バランスの崩れ、又は社会適応に困難が認められる場合はIQ79以下)、又はIQ80~89で発達障害の診断を受けた者
手帳の等級については、知能検査により算出された知能指数(IQ)を基本としますが、社会生活能力、介護度等を考慮し、総合的に判断します。
不明な点がありましたら、お問合せください。
参考:静岡市知的障害程度判定基準(PDF:524KB),静岡市療育手帳制度実施要綱,静岡市療育手帳制度事務処理要領
申請からお手元に届くまで
- 必要書類をそろえて、お住まいの区の福祉事務所障害者支援課に持参・提出して下さい。
その際に、面接日を決定します。
持ち物:(ア)身分がわかるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)(イ)写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚 - 児童相談所または地域リハビリテーション推進センターで面接および判定をします。
- 1~2か月後に、ご希望の場所へ郵送通知します。
- 必要なものをそろえて、お住まいの区の福祉事務所障害者支援課に来所して下さい。手帳をお渡しします。
お問い合わせ
※対象の方が18歳未満の場合は児童相談所に、対象の方が18歳以上の場合は地域リハビリテーション推進センターにお問合せください。