特別養護老人ホーム(概要) 印刷用ページ

最終更新日:
2023年5月1日

施設別入所申込者数・空床数の公表について

 特別養護老人ホームへの入所を希望する方の速やかな入所を可能にするため、静岡市老人福祉施設連絡会の協力のもと、平成30年4月から新たに施設別の入所申込者数・空床数の公表を行っています。

入所申込みの際の注意点

(1) 入所申込みは、ご希望の施設へ直接お申し込みください。
(2) 入所の順番は、『静岡市指定介護老人福祉施設等優先入所指針』に基づいて、要介護度、介護者の状況
  等」を点数化し、点数の高い方から優先して入所する仕組みとなっています。(例えば、入所申込者数が10人
  いる施設へ申し込んだ場合、入所の順番は申し込み順の11番目になるわけではなく、入所の必要性が高い
  と判定されれば、すぐに入所できることもあります。)

入所申込みができる方

(1) 要介護3以上の認定を受けている方。
(2) 要介護1又は2の認定を受けている方のうち、やむを得ない事情により居宅において日常生活
  を営むことが困難である方(次の【特例入所の要件】のいずれかに該当する方)。

【特例入所の要件】
 ア 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻
  繁に見られること。
 イ  知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ
  等が頻繁に見られること。
 ウ  家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であるこ
  と。
 エ  単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、
  かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。
 オ  居宅サービス等の利用に関する状況などから、居宅において日常生活を営むことが困難なこ
  とについてやむを得ない事由があると認められること。

 ※詳細につきましては、各ホーム又は介護保険課(054-221-1088)へお問い合わせください。

特別養護老人ホームとは

 特別養護老人ホームは、65歳以上の方(65歳未満の者であって特に必要があると認められる者を含む)で、心身の障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅において養護を受けることが困難な方が入所するための施設です。入所を希望される場合は、各ホームに直接お問い合わせください。

静岡市内の特別養護老人ホーム一覧(簡易版)

事業者の方へ

特別養護老人ホームの設置、変更等の各種届出様式
 

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本ページに関するお問い合わせ先

保健福祉長寿局 健康福祉部 高齢者福祉課 高齢者支援係

所在地:静岡庁舎新館14階

電話:054-221-1201

ファクス:054-221-1090

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