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ページID:2731
更新日:2026年3月6日
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有料老人ホーム
有料老人ホームとは、高齢者を入居させて、「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」又は「健康管理」の内、少なくとも一つのサービスを提供する施設です。
有料老人ホームの設置者には、株式会社、有限会社及び社会福祉法人など様々な法人があります。
また、設置者には、老人福祉法第29条の規定により、設置の届出などが義務付けられているほか、「静岡市有料老人ホーム設置運営指導指針」に適合した事業運営となるように、有料老人ホームを建設する前に、静岡市と事前協議を行っていただくようにお願いしております。
類型
有料老人ホームには次の4つの類型があり、それぞれサービス内容等が異なります。
介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)
介護保険法により、特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホームです。
介護が必要な場合には、有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら生活することができます。
有料老人ホームの職員が介護保険を使って介護してくれます。
介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)
介護保険法により、特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホームです。
介護が必要な場合には、有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら生活することができます。
有料老人ホームの職員は安否確認や計画作成等を行い、委託先の介護サービス事業者が介護保険を使って介護をしてくれます。
現在、静岡市内にこの類型の有料老人ホームはありません。
住宅型有料老人ホーム
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームです。
介護が必要な場合には、入居者自身の選択により、外部の介護サービス事業者の介護保険サービスを利用しながら生活することができます。
有料老人ホーム以外の介護サービス事業者と自分で契約し、介護保険を使って介護を受ける必要があります。有料老人ホームの職員が介護保険を使わずに介護をしてくれる場合もあります。
広告、パンフレット等において「介護付き」、「ケア付き」等の表示を行うことはできません。
健康型有料老人ホーム
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームです。
介護が必要となった場合には、契約を解除して退去しなければなりません。
- 広告、パンフレット等において「介護付き」、「ケア付き」等の表示を行うことはできません。
- 現在、静岡市内にこの類型の有料老人ホームはありません。
静岡市内で有料老人ホームの設置を考えている方へ
有料老人ホームの法的位置付け
有料老人ホームは、老人福祉法第29条第1項に規定された施設です。
老人福祉法第29条第1項
有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。
(有料老人ホームに関する事務は、静岡県から静岡市へ移譲されていますので、条文中の「都道府県知事」は、「静岡市長」と読み替えます。)
- 高齢者を入居させ、次のイ~ニのいずれかを提供する場合は、有料老人ホームに該当します。
イ 入浴、排せつ又は食事の介護
ロ 食事の提供
ハ 洗濯、掃除等の家事の供与
ニ 健康管理の供与 - 有料老人ホームを設置する際は、「届出」が必要です。
有料老人ホーム設置までの流れ
本市では、国が定める有料老人ホーム標準指導指針を基に「静岡市有料老人ホーム設置運営指導指針(PDF:510KB)(以下「指針」という。)」を策定しています。設置届出書を受理する前に、本指針に合致した施設かどうかを確認したいため、事前協議をお願いしています。
設置までの流れ
1.事前協議書の提出
<提出書類>有料老人ホーム設置計画事前協議書及び添付書類
<提出時期>添付書類の準備が整い次第ご提出ください。書類の確認や修正に長期間を要する場合もありますので、お早めにご提出ください。
協議様式
- 有料老人ホーム設置計画事前協議書(ワード:19KB)
- 事前協議書への添付書類一覧(エクセル:13KB)
- 重要事項説明書(様式)(ワード:504KB)
- 有料老人ホーム情報開示等一覧表(エクセル:15KB)
2.設置届の提出
<提出書類>有料老人ホーム設置届出書及び添付書類
<提出時期>遅くとも事業開始の2ヵ月前にはご提出ください。
届出様式
3.事業開始報告書の提出
<提出書類>有料老人ホーム事業開始報告書及び添付書類
<提出時期>事業開始後1ヵ月以内にご提出ください。
報告様式
関連情報
届出様式等(事業者向け)
変更届について
設置届出事項に変更が生じたときは、老人福祉法第29条第2項の規定により、変更の日から1か月以内に届出を行ってください。
届出様式
変更届出が必要な事項と添付書類
- 設置者の名称、住所、所在地:登記簿、重要事項説明書等
- 施設の所在地:重要事項説明書等
- 施設管理者:重要事項説明書、経歴書等
- 管理・運営規程:変更後の書類
- 契約書:変更後の書類
- 重要事項説明書:変更後の書類
- 長期の収支計画:変更後の書類
- 医療機関との連携の内容:重要事項説明書、医療機関との協定書
- 老人福祉法第29条第7項に規定する前払金・利用料等の入居者の費用負担額
:前払金に係る保全措置を講じたことを証する書類、重要事項説明書、契約書 - 建物の規模及び構造並びに設備の概要:施設平面図(変更前と後のもの)及び変更内容の分かる書類、建築基準法第6条第1項の確認を受けたことを証する書類
- 入居定員及び居室数:施設平面図(変更前と後のもの)、管理・運営規程、重要事項説明書
廃止・休止届について
事業を廃止又は休止しようとするときは、老人福祉法第29条第3項の規定によりその廃止又は休止の1ヵ月前までに届出を行ってください。
届出様式
事業譲渡に伴う有料老人ホームの廃止・設置は新規の取扱いとなるため、次の書類を提出してください。
<譲渡元法人>有料老人ホームの(休止・廃止)届出書
<譲渡先法人>有料老人ホーム設置届出書、有料老人ホーム事業開始報告書
事故報告等について
次の事故等が発生した場合は、事故報告書を作成し、直ちに提出をお願いします。
- 施設から提供されたサービスにより発生した事故(死亡又は医療機関での受診を要することとなった場合)
- 災害、食中毒及び集団感染等の事故
- 設置者及び職員等の法令違反並びに不祥事
- その他有料老人ホームの運営に関わる重大な事故