介護保険サービスに係る事故報告について
- 最終更新日:
- 2023年5月30日
介護保険サービスに係る事故が発生した場合は、介護保険法上、市に対する報告が義務付けられております。
少なくとも以下に示した事故については、事故報告書(参考様式を使用・押印不要)により、持参若しくは郵送(メール可)にて、静岡市介護保険課事業者指導係あて御提出ください。
なお、利用者の保険者が静岡市ではない場合には、利用者の保険者である市町村へも同様に報告してください。
報告すべき事故
1 死亡に至った事故
2 医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け、投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
2 医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け、投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
本ページに関連する情報
- 事故報告書 (Excel形式 : 59KB)
- 事故報告書(記載例) (Excel形式 : 32KB)
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本ページに関するお問い合わせ先
- 保健福祉長寿局 健康福祉部 介護保険課 事業者指導第2係
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所在地:静岡庁舎新館14階
電話:054-221-1377
ファクス:054-221-1298