介護保険サービスに係る事故報告について
- 最終更新日:
- 2021年4月2日
介護保険サービスに係る事故が発生した場合は、介護保険法上、市に対する報告が義務付けられております。
少なくとも以下に示した事故については、事故報告書(参考様式を使用・押印不要)により、持参若しくは郵送(メール可)にて、静岡市介護保険課事業者指導係あて御提出ください。
報告すべき事故
(1)死亡事故
(2)事故発生後、利用(入所)者が医師の診察を受け、通院又は入院を要することとなった事故
※介護保険施設(併設事業所を含む。)については、次の場合を含む。
・介護老人福祉施設の配置医師による診察
・介護老人保健施設の医師による診察
・介護療養型医療施設の医師による診察
・介護医療院の医師による診察
(2)事故発生後、利用(入所)者が医師の診察を受け、通院又は入院を要することとなった事故
※介護保険施設(併設事業所を含む。)については、次の場合を含む。
・介護老人福祉施設の配置医師による診察
・介護老人保健施設の医師による診察
・介護療養型医療施設の医師による診察
・介護医療院の医師による診察
本ページに関連する情報
- 事故報告書 (Excel形式 : 59KB)
- 事故報告書(記載例) (Excel形式 : 32KB)
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本ページに関するお問い合わせ先
- 保健福祉長寿局 健康福祉部 介護保険課 事業者指導第2係
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所在地:静岡庁舎新館14階
電話:054-221-1377
ファクス:054-221-1298