介護保険サービスに係る事故報告について 印刷用ページ

最終更新日:
2023年5月30日

介護保険サービスに係る事故が発生した場合は、介護保険法上、市に対する報告が義務付けられております。
 少なくとも以下に示した事故については、事故報告書(参考様式を使用・押印不要)により、持参若しくは郵送(メール可)にて、静岡市介護保険課事業者指導係あて御提出ください。

 なお、利用者の保険者が静岡市ではない場合には、利用者の保険者である市町村へも同様に報告してください。

 

報告すべき事故

1 死亡に至った事故
2 医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け、投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故

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保健福祉長寿局 健康福祉部 介護保険課 事業者指導第2係

所在地:静岡庁舎新館14階

電話:054-221-1377

ファクス:054-221-1298

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