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ページID:2952
更新日:2025年2月5日
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介護保険サービスに係る事故報告
介護保険サービスに係る事故が発生した場合は、介護保険法上、市に対する報告が義務付けられています。
少なくとも以下に示した事故については、事故報告書(参考様式を使用・押印不要)により、持参・郵送もしくはメールにて、静岡市介護保険課事業者指導係あて提出ください。
なお、利用者の保険者が静岡市ではない場合には、利用者の保険者である市町村へも同様に報告してください。
報告すべき事故
- 死亡に至った事故
- 医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け、投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
事故報告書
- 事故報告書(エクセル:72KB)/(記載例)(エクセル:74KB)
令和6年11月末に報告様式が変わりました。
介護保険最新情報Vol.1332(介護保険施設等における事故の報告様式等について(通知)(PDF:831KB)