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ページID:2952
更新日:2024年2月15日
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介護保険サービスに係る事故報告について
介護保険サービスに係る事故が発生した場合は、介護保険法上、市に対する報告が義務付けられております。
少なくとも以下に示した事故については、事故報告書(参考様式を使用・押印不要)により、持参若しくは郵送(メール可)にて、静岡市介護保険課事業者指導係あて御提出ください。
なお、利用者の保険者が静岡市ではない場合には、利用者の保険者である市町村へも同様に報告してください。
報告すべき事故
- 死亡に至った事故
- 医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け、投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故