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更新日:2025年2月17日

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介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)の策定

介護サービスは、要介護者、家族等の生活を支える上で欠かせないものですが、感染症や自然災害が発生すると、通常通りに業務を継続することが困難になります。
まず、業務を中断させないように準備するとともに、中断した場合でも優先業務を実施するため、あらかじめ検討した方策を計画書としてまとめておくことが重要です。
令和6年度報酬改定により、業務改善計画の策定が令和6年4月1日から義務化されたことに伴い、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、かつ、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合は、基本報酬が減算されます
また、介護サービス情報公表システムに登録すべき事項として業務継続計画に関する取組状況が追加されます。

業務継続計画未実施減算((介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具販売を除く)

<改定前>なし

<改定後>

  1. 施設・居住系サービス
    所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算(新設
  2. その他のサービス
    所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設

ただし、次のいずれかに該当する場合は、経過措置として令和7年3月31日まで減算を適用しないため、経過措置期間中に確実に各業務継続計画を策定してください。

  • 令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合
  • 訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援(いずれも介護予防を含む)

概要・ガイドライン等

概要は、令和6年度集団指導資料を抜粋した業務継続に向けた取組の強化(PDF:275KB)をご確認ください。
厚生労働省が作成したガイドライン、ひな形、作成手順の研修動画「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)」をご覧いただき、これを参考に、地域の実態等に応じた業務継続計画(BCP)を策定してください。
例示入りのひな形を基に必要に応じて修正等を行うことにより、基本的な業務継続計画を作成することが可能です。

参考様式は適宜実情に合わせた項目等を追加するなど、編集して使用してください。
なお、業務継続計画の策定に関して、各法人及び事業所の任意書式での作成でも差し支えありません。

災害時における業務継続計画(BCP)の作成にあたっては、静岡県(「介護施設における事業継続計画(BCP)作成支援ツール」のデータ提供について(静岡県ホームページ)(外部サイトへリンク))の「介護施設における事業継続計画(BCP)作成支援ツール」もご活用ください。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課事業者指導第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1088

ファックス番号:054-221-1298

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