印刷
ページID:2954
更新日:2024年8月16日
ここから本文です。
介護保険サービス事業所において感染症・食中毒が発生した場合の報告(新型コロナウイルス感染症含む)
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から季節性インフルエンザ等と同様の5類感染症に位置づけられたことから、新型コロナウイルス感染症に係る報告は、他の感染症・食中毒と同様に報告してください。
以下の規模の感染症・食中毒が発生した場合は、保健所担当課及び介護保険課へ報告してください。
- ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2人以上発生した場合
- イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらによると疑われる者が10人以上又は全利用者(入所者)の半数以上発生した場合
- ウ 上記に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者が報告を必要と認めた場合
報告対象サービス種別等
いずれも介護予防サービス、地域密着型サービスを含む。
- 通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 第1号通所事業
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 特定施設入居者生活介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
報告の方法
保健所担当課及び介護保険課へ電話等により連絡してください。
(報告書類の提出は、状況等により指示させていただきます。)
報告書を提出していただく場合、「保健所から施設への指導内容」の項目が空欄のまま提出される事業所が多くあります。保健所からの指導が特になかった場合も「特になし」と記入し、保健所に報告したことがわかるようにしてください。
連絡先
保健所
感染症対策課(感染症の場合) 電話:054-249-3172
食品衛生課(食中毒の場合) 電話:054-249-3162
介護保険課 事業者指導第1係 電話:054-221-1088