こんなときには届出を! 印刷用ページ

最終更新日:
2022年4月1日

会社等を退職して、国民年金に加入する場合

 会社等を退職して厚生年金保険を脱退した場合、国民年金の第1号被保険者になります。
 (1) 年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの
 (2) 退職した会社等が発行する「保険・年金脱退連絡票」など
 (3) 本人確認書類(運転免許証など)
 以上3点
をご持参の上、各区役所の保険年金課国民年金窓口へ届け出てください。
 なお、退職日の翌日から別の職場で厚生年金保険に加入した場合は、区役所へ届け出ていただく必要はありません。

会社等に就職して、厚生年金に加入する場合

 勤務先が加入手続きを行います。ご本人による国民年金の届出は原則不要です。

夫や妻の扶養から外れたとき

 厚生年金保険に加入している配偶者の扶養から外れた場合には、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者へ資格が変更になります。
 (1) 年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの

 (2) 配偶者の会社等が発行する「保険・年金 脱退連絡票」など
 (3) 本人確認書類(運転免許証など)
 以上3点をご持参の上、各区役所の保険年金課国民年金窓口へ届け出てください。

夫や妻の扶養になったとき

 厚生年金保険に加入している配偶者の扶養になったときは、国民年金の第3号被保険者になります。配偶者の勤務先を経由して年金事務所へ届け出ることになりますので、区役所へ届け出ていただく必要はありません。
 ※国民健康保険に加入していた方は、国民健康保険の届出が必要です。

保険料が納められないとき

 収入が少ないために国民年金の保険料が納められないときには、保険料の免除申請ができます。
 保険料の免除には、以下の制度があります。
 (1) 全額免除・一部免除制度
 (2) 納付猶予制度
 (3) 学生納付特例制度
 詳しくは、各区役所の保険年金課国民年金係へお問い合わせください。

65歳で国民年金を受給するとき

 第1号被保険者期間のみの方が65歳から国民年金を受給される時には、65歳の誕生日の前日から請求できます。
 請求するときには、次の持ち物が必要です。
 (1) 年金手帳又は基礎年金番号通知書
 (2) 
受取先金融機関の預金通帳
 (3) 個人番号が確認できるもの
 (4) 本人確認書類(運転免許証など)
 ただし、配偶者の厚生(共済)年金の加入期間が20年以上の方は、上記以外に別途持ち物が必要な場合があります。
 詳細は、あらかじめ年金事務所へ電話でお問い合わせください。
 また、希望により受給開始時期を繰上げ又は繰下げることもできます。

 第2号被保険者期間があり、現在厚生年金や共済年金を受け取っている方は、郵送での手続きとなります。
 日本年金機構等から送られてくる裁定請求書ハガキに必要事項を記入して返送してください。

 第3号被保険者期間がある方は、年金事務所で手続きを行います。
 配偶者の年金などによって必要な書類が異なりますので、あらかじめ年金事務所へ電話でお問い合わせください。

 静岡年金事務所 静岡市駿河区中田二丁目7番5号 (054)203-3707
 清水年金事務所 静岡市清水区巴町4番1号    (054)353-2233

年金受給者が亡くなったとき

 障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金を受給中の方が亡くなられた場合は区役所、それ以外の年金を受け取っていた方が亡くなられた場合は年金事務所に届出が必要です。
 受け取っていた年金の種類などによって必要な書類が異なりますので、あらかじめ区役所又は年金事務所へ電話でお問い合わせください。

 静岡年金事務所 静岡市駿河区中田二丁目7番5号 (054)203-3707
 清水年金事務所 静岡市清水区巴町4番1号    (054)353-2233

各区保険年金課 国民年金係

葵区保険年金課 国民年金係
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 葵区役所1階
電話:054-221-1065

駿河区保険年金課 国民年金係
〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所2階
電話:054-287-8624

清水区保険年金課 国民年金係
〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号 清水区役所1階
電話:054-354-2134

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保健福祉長寿局 健康福祉部 保険年金管理課 管理・国民年金係

所在地:静岡庁舎新館12階

電話:054-221-1273

ファクス:054-221-1068

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