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更新日:2024年7月8日
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国民年金の給付の種類
3種類の基礎年金
国民年金から給付される基礎年金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3種類です。保険料を納めることは、老後の年金のみならず、もしものときの備えにもなります。
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、公的年金制度の加入者であった方が受け取ることができる年金です。
原則として65歳に達したときに支給が始まりますが、希望により60歳から繰上げて受け取ることや、75歳まで繰下げて受け取ることができます。
受給の要件
次の期間の合計(受給資格期間)が10年以上あるときに受け取ることができます。
- 保険料納付済期間
- 保険料免除期間(ただし、一部免除を受け、残りの保険料が未納の場合は、期間に入りません。)
- 納付猶予や学生納付特例を受けた期間
- 合算対象期間(年金額には反映されないが受給資格期間としてみなすことができる期間)
主な合算対象期間
- 厚生年金保険、共済組合などに加入している方の配偶者で、国民年金に任意加入できる方が加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
- 20歳以上の学生で、国民年金に任意加入できる方が加入しなかった期間(平成3年3月まで)
- 20歳以上60歳未満の日本人で、外国に居住していた期間(昭和36年4月以降)
- 厚生年金保険などから脱退手当金を受給した期間(昭和36年4月以降)
- 厚生年金保険や共済組合などの加入期間(昭和36年3月以前)
- 日本国籍を取得した方または永住の許可を受けた方の取得・許可前の期間で、昭和56年12月までの在日期間の内20歳以上60歳未満の期間
受給資格期間が不足するときは
60歳になるまでの間に受給資格期間が不足する方は、60歳から65歳になるまで(昭和40年4月1日以前に生まれた方は70歳になるまで)、任意加入して資格期間を満たすことができます。
老齢基礎年金の額
全期間(480か月)納付のとき
老齢基礎年金の額:816,000円/年(令和6年4月現在)
老齢基礎年金の計算式
保険料の滞納や免除を受けた期間があるときの年金額は、次のように計算されます。
816,000円×{(保険料納付済月数)+(全額免除月数×4/8)+(4分の1納付月数×5/8)+(半額納付月数×6/8)+(4分の3納付月数×7/8)}/480か月
※納付猶予期間や学生納付特例期間を除きます。
※一部免除は一部保険料を納付した月数です。
第3号被保険者の老齢基礎年金
厚生年金保険や共済組合に加入している方の被扶養配偶者は、国民年金の第3号被保険者となり、個人で保険料を納めなくても基礎年金を受け取ることができます。
これまでの加入期間も含めて年金額を計算します
- 昭和61年3月まで旧国民年金に任意加入していた期間や昭和36年4月1日以降の厚生年金保険などに加入していた期間は、そのまま引き継がれます。
- 昭和61年3月まで旧国民年金に任意加入しなかった期間は、合算対象期間(カラ期間)として、老齢基礎年金の資格期間となります。
振替加算制度
厚生年金保険や共済組合に加入している方の配偶者が、旧国民年金に任意加入した期間が短かったことにより、老齢基礎年金の額が低くならないよう、年齢に応じて、老齢基礎年金の額が加算されます。
振替加算の対象者は、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた方です。
障害基礎年金
障害基礎年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
受給の要件
- 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
- 国民年金加入期間
- 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で、年金制度に加入していない期間
- 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料を納めた期間と免除・納付猶予期間を合わせた期間が3分の2以上あること。ただし、令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければよいことになっています。
- 障害認定日に障害の状態が、国民年金法の障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
1 初診日:障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日
2 障害認定日:初診日から1年6ヶ月を経過した日、または症状が固定した日(転医後の医師の診療を受けた日ではありません)
障害基礎年金の額(令和6年4月現在)
1級障害:1,020,000円
2級障害:816,000円
<子の加算>(令和6年4月現在)
子の加算額はその方によって生計維持されている子がいるときに加算されます。
子とは、18歳までの子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までを含む)または国民年金法に定める障害等級1級または2級の障害の状態にある20歳未満の子をいいます。
子の加算額 1人目・2人目(1人につき):234,800円
子の加算額 3人目以降(1人につき):78,300円
こんなときも請求できます
20歳前の障害
20歳前に初診日がある障害については、20歳になったとき(初診日から起算して1年6ヶ月経過した日が20歳を過ぎた場合は、初診から1年6ヶ月経過した日)以降に国民年金法に定める障害等級1級、2級の障害の状態に該当したときに障害基礎年金を受け取ることができます。
ただし、本人の保険料納付実績が無い年金給付のため所得制限が設けられています。
障害が重くなった場合
障害認定日に1・2級に該当しなかった方でも、その後65歳になるまでに症状が重くなり、1・2級に該当する障害の状態になったときには請求日の翌月から障害基礎年金を受け取ることができます。
2つ以上の障害を併せると1級または2級の場合
1・2級に該当しないような軽度障害のある方が、さらに別の病気やけがで1級・2級の障害年金を受け取ることができるようになった場合は、前後の障害と併せて認定し、1つの障害基礎年金を受け取ることができます。
特別障害給付金制度
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方は特別障害給付金を請求できます。
受給の対象となる方
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者で、当時任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害状態にある方
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給できる方は対象になりません。
※初診日:障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日
特別障害給付金の額(令和6年4月現在)
障害基礎年金1級相当に該当する方:月額55,350円
障害基礎年金2級相当に該当する方:月額44,280円
- 本人の所得により支給額が全額又は半額停止となる場合があります。
- 老齢基礎年金等、他の公的年金を受給されている方は、支給額の調整が行われます。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は国民年金加入中の方が亡くなったときにその方によって生計維持されていた「子のある配偶者」、または「子」が受け取ることができる年金です。
※「子」とは、18歳までの子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までを含む)または国民年金法に定める障害年金等級1級または2級の状態にある20歳未満の子をいいます。
受給の要件
- 死亡した方が次のいずれかに該当するとき
- 死亡時に国民年金の加入者であったこと
- 国民年金の加入者であった方で日本国内に居住していたこと(60歳以上65歳未満)
- 老齢基礎年金の受給権者であったこと
- 老齢基礎年金の資格期間(25年)を満たした方であったこと
- ただし、1・2については死亡日の前日において、保険料を納めた期間と保険料免除期間の合算が全被保険者期間の3分の2以上であること。または、令和8年3月31日までに死亡した場合、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの過去1年間に保険料未納期間がないこと。
遺族基礎年金の額(令和6年4月現在)
区分 | 基本額 | 加算額 | 合計 |
---|---|---|---|
子が1人のとき | 816,000円 | 234,800円 | 1,050,800円 |
子が2人のとき | 816,000円 | 469,600円 | 1,285,600円 |
子が3人のとき | 816,000円 | 547,900円 | 1,363,900円 |
3人目以降 | 1人につき78,300円が加算 |
区分 | 基本額 | 加算額 | 合計 |
---|---|---|---|
子が1人のとき | 816,000円 | --- | 816,000円 |
子が2人のとき | 816,000円 | 234,800円 | 1,050,800円 |
子が3人のとき | 816,000円 | 313,100円 | 1,129,100円 |
3人目以降 | 1人につき78,300円が加算 |