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更新日:2024年4月2日
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国民年金保険料について
年金制度は、現役世代全員が加入して保険料を納めることによって高齢者の年金を支える、いわば「世代と世代の支えあい」のしくみです。
納められた保険料は、いま年金を受けている高齢者の年金に使われ、自分が高齢者になったときには、その時の現役世代が保険料を納めて年金を支えてくれます。
保険料を納めることは、自分のためであると同時に年金制度を守る大切なことです。
保険料の額
令和6年度(令和6年4月分~令和7年3月分)の第1号被保険者の保険料は、月額16,980円です。(所得や年齢などに関わらず、定額です。)
保険料をまとめて前払い(前納)すると、割引があります。
割引額や申込期限、振替日など、詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
- 国民年金前納割引制度(現金払い 前納)(外部サイトへリンク)
- 国民年金前納割引制度(口座振替 前納)(外部サイトへリンク)
- 国民年金前納割引制度(口座振替 早割)(外部サイトへリンク)
- 国民年金保険料の「2年前納」制度(外部サイトへリンク)
保険料の納め方
第1号被保険者は、年金事務所から納付書が郵送されますので、金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、電子納付(Pay-easy)、スマートフォンアプリで納めてください。
口座振替やクレジットカードで納付することもできます。
各月の保険料の納付期限は「当該月の翌月末」です。
詳しくは、年金事務所にお問い合わせください。
- 静岡年金事務所 静岡市駿河区中田二丁目7番5号 (054)203-3707
- 清水年金事務所 静岡市清水区巴町4番1号 (054)353-2233
保険料は、全額が社会保険料控除の対象になります。
年末調整や確定申告で申告するための「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、11月上旬に日本年金機構から送付されます(10月以降に、その年初めて保険料を納付された方は翌年2月上旬に送付されます)。
国民年金保険料の免除等について
失業して収入がない、災害で大きな被害を受けたなど、保険料を納めることが難しいときは、保険料の免除制度があります。
詳しくは、国民年金保険料の免除等についてのページをご覧ください。